有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/11-2024/11/11)
(2)【投資対象】
① 主として投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。詳しい投資対象は以下の通りです。
1.この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
1)為替手形
追加的記載事項 投資対象とする投資信託証券の概要
Ⅰ.SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド(ケイマン籍円建外国投資法人)
Ⅱ.スパークス・マネー・マザーファンド(国内証券投資信託)
※ 上記各投資信託証券の概要は、2024年11月末日現在のものであり、今後、内容が変更となる場合があります。
② 投資対象とする有価証券(約款第15条第1項)は以下の通りです。
1.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券もしくは外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.を以下「公社債」といい、3.および4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品(約款第15条第2項)は以下の通りです。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
① 主として投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。詳しい投資対象は以下の通りです。
1.この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
1)為替手形
追加的記載事項 投資対象とする投資信託証券の概要
Ⅰ.SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド(ケイマン籍円建外国投資法人)
| 運用の基本方針 | アジア太平洋諸国および中東諸国の株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | アジア太平洋諸国および中東諸国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | アジア太平洋諸国および中東諸国の株式等への投資にあたっては、コーポレート・ガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指します。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指します。 |
| 主な投資制限 | 1銘柄の組入は、原則として純資産総額の10%を限度とします。 |
| 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 | |
| 収益分配 | 2008年4月末以降、毎年4月末、6月末、8月末、10月末、12月末、2月末を基準日として、基準価額水準、市況動向等を勘案し、収益分配を行います。 |
| 信託報酬 | 運用報酬は純資産総額に対して年率1%。その他、受託会社報酬、保管会社報酬などの費用がかかります。 |
| 基準通貨 | 円 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 解約手数料 | なし |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入資産の保管費用・管理費用等。 |
| ※その他費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 | |
| 設定日 | 2007年12月3日 |
| 管理運用会社 | スパークス・アジア・キャピタル・マネジメント・リミテッド |
| 投資助言会社 | スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド |
Ⅱ.スパークス・マネー・マザーファンド(国内証券投資信託)
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長を図ることを目標として安定運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | 主としてわが国の公社債に投資を行い利息等収益の確保を図ります。 |
| 主な投資制限 | 株式(新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 収益分配 | なし |
| 信託報酬 | なし |
| 基準通貨 | 円 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 解約手数料 | なし |
| その他費用 | 有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入資産の保管費用・管理費用等。 |
| ※その他費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 | |
| 設定日 | 2007年11月30日 |
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
② 投資対象とする有価証券(約款第15条第1項)は以下の通りです。
1.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券もしくは外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.を以下「公社債」といい、3.および4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品(約款第15条第2項)は以下の通りです。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。