有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
当ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額は変動します。
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
当ファンドは外国投資証券を投資対象として運用を行うため、以下に掲げる投資対象とする外国投資証券にかかるリスクは、当ファンドに影響を及ぼします。
当ファンドのリスクおよび留意点は以下の通りです。ただし、下記に限定されるものではありません。
投資対象である外国投資証券による外国債券に投資するリスク
①金利変動リスク
債券および債券先物の価格は基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券の価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利低下の過程では価格は上昇(利回りは低下)することになります。
②カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等による市場の混乱、取引に対する規制の新設等の場合には、投資額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。特にブラジルを含む新興国ではその傾向が顕著といえます。
・経済状況の変化に伴うリスク
経済成長率、インフレ率、国際収支、外貨準備高等の各種経済指標によって象徴される経済状況の好転や悪化の度合いおよび速度が、先進国と比較して、一般に、大きくなる傾向があると考えられます。
・流動性に関するリスク
新興国の証券市場は、先進諸国と比較して、市場規模や取引量が小さく、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引、もしくは価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。
・政治的・社会的な変化に伴うリスク
政治、社会不安、外交関係の悪化等により、証券市場の価格変動が大きくなる場合があることが想定されます。また、政府当局による海外からの投資規制や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、証券取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定され、その場合には証券市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっては、投資資金の回収が一時的に困難、または、不可能となることも想定されます。
・制度、インフラストラクチャーに係るリスク
先進国と比較して、証券の決済・保管等に係る制度やインフラストラクチャーが未発達な場合や、証券の売買を行う仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延・不能等が発生する可能性も想定されます。
・企業会計や情報開示等に係るリスク
一般に、企業会計や情報開示等に係る法制度や習慣等が、先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。
③信用リスク
債券の発行体は債券の保有者に対し、あらかじめ決められた期日に利金や償還金を支払う義務を負いますが、発行体が財政難や経営不振などの理由から、この義務を履行できなくなり(デフォルト)、当該債券の価格が下落することが考えられます。このように、発行体がデフォルトに陥り債券の元利金を回収することができなくなること、発行体や社債の元利金の支払いを保証している保証人(該当する場合には)の信用状況の変化等により債券価格が下落するリスクなどをいいます。この信用リスクの一つの尺度としては、民間の格付機関による「信用格付」があり、一般的には信用格付の高い発行体ほど信用リスクが低いといえますが、信用格付も信用リスクの絶対的な指針ではありません。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となる場合があります。
⑤デリバティブ(先物取引等)取引のリスク
価格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことがあります。デリバティブ取引には、ヘッジする商品とヘッジされる資産との間の相関関係や証拠金を積むことによるリスクなどが伴います。また、実際の価格変動が見通しと異なった場合、運用資産が損失を被る可能性があります。
⑥為替変動リスク
組入外貨建資産に対して、原則として対円での為替ヘッジを行いません。外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。
⑦市場の閉鎖等に伴うリスク
証券市場・外国為替市場等の金融市場は、世界的な経済事情の急変、その国における政策の変更、政変または天災地変等の諸事情により閉鎖されることがあり、混乱することがあります。これらにより、当ファンドの運用が影響を被り、基準価額が影響を受けることがあります。
その他の留意点
①ファンド・オブ・ファンズに関わる留意点
当ファンドが投資対象とする外国投資証券に、他のファンドが投資する場合には、当該外国投資証券の追加買付・解約に伴う資金変動が生じることがあり、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
②繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、残存口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。
③投資方針の変更に関わる留意点
経済情勢や投資環境等の変化および投資効率等の観点から、投資対象および投資手法の変更を行う場合があります。
④収益分配方針に関わる留意点
当ファンドは、基準価額の水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配原資となる売買益、利子等収益があれば分配を行う場合があります。
⑤申込みの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生など)があるときは購入・換金の受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の受付を取消すことができます。
換金の受付を中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に換金の申込みを受付けたものとします。
⑥法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑦目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点
有価証券届出書の訂正届出書の提出等により、目論見書の記載事項等が変更になる可能性があります。
⑧その他
・当ファンドは、クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
・資金動向や市況動向等によっては、ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクや、システム上のリスクが生じる可能性があります。
・当ファンドは預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構などの保護の対象ではありません。また、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
リスク管理体制
委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に運用リスク委員会を開催し、各プロダクトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
当ファンドは外国投資証券を投資対象として運用を行うため、以下に掲げる投資対象とする外国投資証券にかかるリスクは、当ファンドに影響を及ぼします。
当ファンドのリスクおよび留意点は以下の通りです。ただし、下記に限定されるものではありません。
投資対象である外国投資証券による外国債券に投資するリスク
①金利変動リスク
債券および債券先物の価格は基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券の価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利低下の過程では価格は上昇(利回りは低下)することになります。
②カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等による市場の混乱、取引に対する規制の新設等の場合には、投資額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。特にブラジルを含む新興国ではその傾向が顕著といえます。
・経済状況の変化に伴うリスク
経済成長率、インフレ率、国際収支、外貨準備高等の各種経済指標によって象徴される経済状況の好転や悪化の度合いおよび速度が、先進国と比較して、一般に、大きくなる傾向があると考えられます。
・流動性に関するリスク
新興国の証券市場は、先進諸国と比較して、市場規模や取引量が小さく、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引、もしくは価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。
・政治的・社会的な変化に伴うリスク
政治、社会不安、外交関係の悪化等により、証券市場の価格変動が大きくなる場合があることが想定されます。また、政府当局による海外からの投資規制や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、証券取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定され、その場合には証券市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっては、投資資金の回収が一時的に困難、または、不可能となることも想定されます。
・制度、インフラストラクチャーに係るリスク
先進国と比較して、証券の決済・保管等に係る制度やインフラストラクチャーが未発達な場合や、証券の売買を行う仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延・不能等が発生する可能性も想定されます。
・企業会計や情報開示等に係るリスク
一般に、企業会計や情報開示等に係る法制度や習慣等が、先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。
③信用リスク
債券の発行体は債券の保有者に対し、あらかじめ決められた期日に利金や償還金を支払う義務を負いますが、発行体が財政難や経営不振などの理由から、この義務を履行できなくなり(デフォルト)、当該債券の価格が下落することが考えられます。このように、発行体がデフォルトに陥り債券の元利金を回収することができなくなること、発行体や社債の元利金の支払いを保証している保証人(該当する場合には)の信用状況の変化等により債券価格が下落するリスクなどをいいます。この信用リスクの一つの尺度としては、民間の格付機関による「信用格付」があり、一般的には信用格付の高い発行体ほど信用リスクが低いといえますが、信用格付も信用リスクの絶対的な指針ではありません。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となる場合があります。
⑤デリバティブ(先物取引等)取引のリスク
価格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことがあります。デリバティブ取引には、ヘッジする商品とヘッジされる資産との間の相関関係や証拠金を積むことによるリスクなどが伴います。また、実際の価格変動が見通しと異なった場合、運用資産が損失を被る可能性があります。
⑥為替変動リスク
組入外貨建資産に対して、原則として対円での為替ヘッジを行いません。外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。
⑦市場の閉鎖等に伴うリスク
証券市場・外国為替市場等の金融市場は、世界的な経済事情の急変、その国における政策の変更、政変または天災地変等の諸事情により閉鎖されることがあり、混乱することがあります。これらにより、当ファンドの運用が影響を被り、基準価額が影響を受けることがあります。
その他の留意点
①ファンド・オブ・ファンズに関わる留意点
当ファンドが投資対象とする外国投資証券に、他のファンドが投資する場合には、当該外国投資証券の追加買付・解約に伴う資金変動が生じることがあり、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
②繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、残存口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。
③投資方針の変更に関わる留意点
経済情勢や投資環境等の変化および投資効率等の観点から、投資対象および投資手法の変更を行う場合があります。
④収益分配方針に関わる留意点
当ファンドは、基準価額の水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配原資となる売買益、利子等収益があれば分配を行う場合があります。
⑤申込みの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生など)があるときは購入・換金の受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の受付を取消すことができます。
換金の受付を中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に換金の申込みを受付けたものとします。
⑥法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑦目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点
有価証券届出書の訂正届出書の提出等により、目論見書の記載事項等が変更になる可能性があります。
⑧その他
・当ファンドは、クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
・資金動向や市況動向等によっては、ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクや、システム上のリスクが生じる可能性があります。
・当ファンドは預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構などの保護の対象ではありません。また、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
リスク管理体制
委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に運用リスク委員会を開催し、各プロダクトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。