有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(5)【その他】
a.償還条件
① 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは運用体制等の変更等のやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、②の手続きにしたがって、信託を終了させることができます。
② 委託会社は、前記①について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
※平成26年12月1日以降は以下のとおり変更となります。
前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 前記③、④の規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥ 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
⑦ 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記の「b.信託約款の変更等」において信託約款の変更をしないこととした場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑧ 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託約款を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
※平成26年12月1日以降は以下のとおり変更となります。
委託会社は、前記①の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
※平成26年12月1日以降は以下のとおり変更となります。
前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c.運用報告書
委託会社は、毎年6月、12月に終了する計算期間終了時および償還時に運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、知られたる受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
※平成26年12月1日以降は以下のとおり変更となります。
・委託会社は、毎年6月、12月に終了する計算期間終了時および償還時に運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
インターネット・ホームページ:http://www.aberdeen-asset.co.jp/
上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
d.関係法人との契約の更新等に関する手続
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に関する業務の内容、一部解約に関する事務の内容、およびこれらに関する手続き等についての契約の有効期間は1年間とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
e.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
a.償還条件
① 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは運用体制等の変更等のやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、②の手続きにしたがって、信託を終了させることができます。
② 委託会社は、前記①について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
※平成26年12月1日以降は以下のとおり変更となります。
前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 前記③、④の規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥ 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
⑦ 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記の「b.信託約款の変更等」において信託約款の変更をしないこととした場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑧ 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託約款を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
※平成26年12月1日以降は以下のとおり変更となります。
委託会社は、前記①の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
※平成26年12月1日以降は以下のとおり変更となります。
前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c.運用報告書
委託会社は、毎年6月、12月に終了する計算期間終了時および償還時に運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、知られたる受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
※平成26年12月1日以降は以下のとおり変更となります。
・委託会社は、毎年6月、12月に終了する計算期間終了時および償還時に運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
インターネット・ホームページ:http://www.aberdeen-asset.co.jp/
上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
d.関係法人との契約の更新等に関する手続
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に関する業務の内容、一部解約に関する事務の内容、およびこれらに関する手続き等についての契約の有効期間は1年間とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
e.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。