有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(4)【分配方針】
a.収益分配時期
<毎月決算型>毎決算時(原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。ただし、基準価額の水準等を勘案して、収益分配を行わない場合があります。
<年2回決算型>毎決算時(原則として6月20日および12月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。ただし、基準価額の水準等を勘案して、収益分配を行わない場合があります。
b.収益分配方針
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
c.収益の分配方式
① 信託財産から生ずる毎計算期間終了日における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用(消費税等相当額込)ならびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用(消費税等相当額込)ならびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
② 毎計算期間終了日において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
d.分配金の支払い
「一般コース」を申込みの場合は、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
a.収益分配時期
<毎月決算型>毎決算時(原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。ただし、基準価額の水準等を勘案して、収益分配を行わない場合があります。
<年2回決算型>毎決算時(原則として6月20日および12月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。ただし、基準価額の水準等を勘案して、収益分配を行わない場合があります。
b.収益分配方針
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
c.収益の分配方式
① 信託財産から生ずる毎計算期間終了日における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用(消費税等相当額込)ならびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用(消費税等相当額込)ならびに信託報酬(消費税等相当額込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
② 毎計算期間終了日において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
d.分配金の支払い
「一般コース」を申込みの場合は、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
※分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。