有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1) 申込時間
午後3時までに換金申込みが行われ、かつ当該換金申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
(2) 換金申込不可日
販売会社の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合には、換金申込みの受付けは行いません。
・サンパウロの証券取引所または銀行の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日、およびその前営業日※
※ルクセンブルグの銀行の休業日が土曜日の場合を除きます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金単位
販売会社が定める単位とします。
(4) 換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(5) 換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
(6) 換金代金支払日
原則として換金申込受付日より6営業日目から販売会社において支払います。
(7) 換金時の振替口座簿について
換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金申込みに係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(8) 換金の中止
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みを中止することおよびすでに受付けた換金申込みを取り消すことができます。
換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、算出した価額とします。
午後3時までに換金申込みが行われ、かつ当該換金申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
(2) 換金申込不可日
販売会社の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合には、換金申込みの受付けは行いません。
・サンパウロの証券取引所または銀行の休業日
・ルクセンブルグの銀行の休業日、およびその前営業日※
※ルクセンブルグの銀行の休業日が土曜日の場合を除きます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金単位
販売会社が定める単位とします。
(4) 換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(5) 換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
(6) 換金代金支払日
原則として換金申込受付日より6営業日目から販売会社において支払います。
(7) 換金時の振替口座簿について
換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金申込みに係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(8) 換金の中止
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みを中止することおよびすでに受付けた換金申込みを取り消すことができます。
換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、算出した価額とします。