有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(2)【投資対象】
以下に記載のa.からd.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.当ファンドは次の外国投資証券を投資対象とします。
・アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍/円建て)
・アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル(ルクセンブルグ籍/米ドル建て)
b.投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭を信託する信託の受益権のうち有価証券の性質を有しないもの
② 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
c.有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、ルクセンブルグ籍の円建ての外国投資証券である「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」およびルクセンブルグ籍の米ドル建ての外国投資証券である「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」に投資を行うほか、次に掲げる有価証券に投資することを指図します。
① コマーシャル・ペーパー
② 外国または外国の者の発行する証券または証書で、①の証券または証書の性質を有するもの
③ 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
④ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
d.金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
① 預金
② 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③ コール・ローン
④ 手形割引市場において売買される手形
⑤ 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
以下に記載のa.からd.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.当ファンドは次の外国投資証券を投資対象とします。
・アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍/円建て)
・アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル(ルクセンブルグ籍/米ドル建て)
b.投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭を信託する信託の受益権のうち有価証券の性質を有しないもの
② 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
c.有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、ルクセンブルグ籍の円建ての外国投資証券である「アバディーン・グローバル・ブラジル・ボンド・ファンド」およびルクセンブルグ籍の米ドル建ての外国投資証券である「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」に投資を行うほか、次に掲げる有価証券に投資することを指図します。
① コマーシャル・ペーパー
② 外国または外国の者の発行する証券または証書で、①の証券または証書の性質を有するもの
③ 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
④ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
d.金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
① 預金
② 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
③ コール・ローン
④ 手形割引市場において売買される手形
⑤ 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利