有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※販売会社の配分は販売会社毎の純資産総額に応じて決定します。受託会社の配分はファンド全体の純資産総額に応じて決定します。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.35%(税抜1.25%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
| 純資産総額 | 信託報酬率(年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 100億円以下の部分 | 1.250% | 販売会社と受託会社への配分を除いたもの | 0.600% | 0.050% |
| 100億円超200億円以下の部分 | 0.635% | 0.045% | ||
| 200億円超1,000億円以下の部分 | 0.670% | 0.040% | ||
| 1,000億円超の部分 | 0.715% | 0.035% | ||
※販売会社の配分は販売会社毎の純資産総額に応じて決定します。受託会社の配分はファンド全体の純資産総額に応じて決定します。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。