有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
(バミューダ籍円建外国投資信託)
(バミューダ籍円建外国投資信託)
(バミューダ籍円建外国投資信託)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)>(ルクセンブルグ籍円建外国投資法人)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<グローバル高配当株式マザーファンド>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
| 名称 | PIMCO グローバル債券 ストラテジーファンドJ(JPY) | PIMCO グローバルハイイールドストラテジーファンドJ (JPY) | PIMCO エマージング債券 ストラテジーファンドJ(JPY) | |
| 運用の基本方針 | ||||
| 基本方針 | トータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。 | |||
| 主な投資対象 | 通常、ファンドの純資産総額の90%以上を、日本を除く3ヵ国以上の発行体が発行する債券などに投資します。 | 通常、ファンドの純資産総額の3分の2以上を、ユーロ建やその他の欧州通貨建あるいは米ドル建のハイイールド債券などに投資します。 | 通常、ファンドの純資産総額の3分の2以上を、新興国(過去5年連続で高所得のOECD諸国として世界銀行に分類されている国々以外の各国。以下同じ。)の債券、通貨などに分散投資を行ないます。 | |
| 投資可能な債券は、以下のものを含みます。 ・各国政府、その政府の部局または政府系機関が発行し、または保証した債券 ・社債 ・政府および企業が発行したインフレ連動債 ・仕組債 ・ローンおよびローン・パーティシペーション ・譲渡性銀行預金、定期預金および銀行引受手形 ・現先取引および逆現先取引 ・国際機関の債券 など | ||||
| 投資方針 | ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、トータルリターンの最大化をめざします。 | ICE BofAメリルリンチ米国ハイイールド・マスターⅡコンストレインド・インデックス50%+ICE BofAメリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイイールド・コンストレインド・インデックス50%(ヘッジなし・円ベース)で算出する合成指数をベンチマークとし、トータルリターンの最大化をめざします。 | JPモルガン・エマージング・ローカル・マーケット・インデックス・プラス50%+JPモルガン・GBI-EMディバーシファイド50%(ヘッジなし・円ベース)で算出する合成指数をベンチマークとし、トータルリターンの最大化をめざします。 | |
| 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 | ||||
| 主な投資制限 | ・原則として投資時において、Baa格(ムーディーズ社による格付。また、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社およびその他の一般的に認められた格付会社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)以上の債券などに投資します。 ・ポートフォリオの平均格付は、原則としてAa格以上とします。 | ・原則として純資産総額の3分の2以上をBaa格(ムーディーズ社による格付。また、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社およびその他の一般的に認められた格付会社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)未満の債券などに投資します。 ・ポートフォリオの平均格付は、原則としてB格以上とします。 | ・純資産総額の3分の2以上を、新興国の債券、通貨などに分散投資を行ないます。 ・B格(ムーディーズ社による格付。また、スタンダード&プアーズ社、フィッチ社およびその他の一般的に認められた格付会社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、投資顧問会社が同等格の信用度を有すると判断したものを含みます。)未満の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の15%まで可能とします。 ・ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、0年から8年の範囲を超えないものとします。 | |
| ・ファンドの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーション±2年以内で変動させるものとします。 ・エマージング国の発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の10%まで可能とします。 | ||||
| ・1つの発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の5%を限度として投資することができます。ただし、各国政府、その政府の部局、政府系機関、政府系企業が発行し、または保証した債券などは、この限りではありません。また、クレジットリンク債、クレジット・デリバティブなどについては、参照資産を基礎として上記投資割合を算出します。 ・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。 ・ファンドは、先物取引などの派生商品に投資をすることができます。 ・借入れの合計金額が各ファンドの純資産総額の10%を越える借入残高が生じる借入れは行なえないものとします。 ・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%までとします。 ・優先株式などの有価証券に投資を行なう場合があります。 | ||||
| 収益分配 | 毎月、利子収入および売買益などから分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |||
| ファンドに係る費用 | ||||
| 信託報酬など | ありません。 | |||
| 申込手数料 | ありません。 | |||
| 信託財産留保額 | ありません。 | |||
| その他の費用など | 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用など。 | |||
| その他 | ||||
| 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |||
| 管理会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |||
| 信託期間 | 無期限(2006年10月31日設定) | |||
| 決算日 | 原則として、毎年6月末日 | |||
<キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)(クラスC)>(ルクセンブルグ籍円建外国投資法人)
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 主として世界の株式に投資を行ない、長期的な元本の成長をめざします。 | |
| 主な投資対象 | 主として以下の譲渡性証券およびマネーマーケット商品に投資します。 ・適格国の金融商品取引所に上場しているもの。 (適格国:MSCIワールドインデックスに随時組み入れられる国およびルクセンブルグ。以下同じ。) ・その他の規制ある市場で取引されているもの。 ・発行後1年以内に上記いずれかの要件を満たすもの。 | |
| 投資方針 | ・原則として、適格国の公の金融商品取引所に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている世界の様々な国々の普通株式または普通株式の特性を有する譲渡性証券に投資を行ないます。 ・また、経済、社会、政治的展開、為替変動リスク、諸国の市場の流動性に然るべき配慮をしながら、主として世界先進諸国の企業の株式などの証券に重点をおいて投資を行ないます。 ・市場環境に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | 以下の投資は行ないません。 ・貴金属、市況商品あるいはそれらを表象する証券。 ・不動産またはこれに関わるオプション、権利もしくは権益。ただし、不動産もしくはその権益によって担保される証券または不動産もしくはその権益への投資を行なう企業によって発行される証券への投資は行ないます。 ・証券を信用で買い付けないものとします(組入れ証券売買の決済のため必要な短期与信を除きます。)。また、マネーマーケット商品、その他の金融資産においても、空売りまたはショート・ポジションによる投資を行ないません。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー | |
| 副投資顧問会社 | キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル | |
| 管理会社 | キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エイ・アール・エル | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年12月末日 | |
<グローバル高配当株式マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 世界各国の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・相対的に配当利回りが高く、かつ中長期的な増配および値上がりの期待できる世界各国(日本を含みます。)の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入の確保と信託財産の成長をめざします。 ・株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、配当余力に加えて、各国市況動向や、各銘柄毎のファンダメンタルズ、割安性、流動性などの分析も行ない投資を行ないます。 ・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2006年10月31日設定) | |
| 決算日 | 毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日) | |