有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.52812%(税抜 0.489%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.32%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で最大年率0.85%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2014年5月末日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.52812%(税抜 0.489%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
| (年率) |
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 |
| 100億円以下の 部分 | 0.0108% (税抜0.01%) | 0.486% (税抜0.45%) | 0.03132% (税抜0.029%) | 0.52812% (税抜0.489%) |
| 100億円超 500億円以下の 部分 | 0.0108% (税抜0.01%) | 0.486% (税抜0.45%) | 0.027% (税抜0.025%) | 0.5238% (税抜0.485%) |
| 500億円超の 部分 | 0.0108% (税抜0.01%) | 0.486% (税抜0.45%) | 0.02484% (税抜0.023%) | 0.52164% (税抜0.483%) |
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.32%(税抜)程度の運用報酬等が別途課されるため、ファンドにおいては、合計で最大年率0.85%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2014年5月末日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。