有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、12月25日を除きます。)において行なわれます。ファンドの取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
② ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
③ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍とします。
④ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
⑤ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 申込代金*は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。
* 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数)に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額をいいます。以下同じ。
⑦ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。