- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
a.ファンドのリスク特性
(1) 運用に関するリスク
(2) 換金(解約/買取)について
① 下記クローズド期間は、原則として、中途換金のお申し込みは出来ません。
1. 信託設定日から2009年12月7日までの期間。(当初 約1年間)
2. 2018年11月20日から2018年12月5日(満期償還日)までの期間。
② 中途換金のお申し込みについては、次の通りです。
1. 2009年12月8日から2018年11月19日の間に、原則として、中途換金のお申し込みを受付けます。
2. 東京、ニューヨーク、ロンドンのいずれかにおける銀行、金融商品取引業者または金融商品取引所の休業日、およびターゲット(ユーロ)※の休業日には、中途換金のお申し込み受付はできません。
※ターゲット(ユーロ)とは、ヨーロッパ市場における銀行間決済システム(the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) system)をいいます。
③ 換金に関する留意事項は、以下の通りです。
1. 換金の約定は、換金申込受付日の翌営業日の解約価額または買取価額が適用されるため、実勢での取引となり、投資元本を割り込むことがあります。
2. この投資信託は、信託期間中の基準価額と参照する『通貨金利指数』との連動性を追求するものではありません。
3. クローズド期間における中途換金時には、信託財産留保額として換金申込受付日の翌営業日の基準価額に1.0%を乗じた額が差し引かれます。ただし、クローズド期間以外の中途換金については、信託財産留保額がかかりません。
4. 金融商品取引所等における取引の停止等その他やむを得ない事情がある場合には、中途換金のお申し込みの受付が不能、中止または取消しとなる場合があります。
(3) その他投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制や休祝日等が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
② 信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
③ 短期間に相当金額の換金申込みがあった場合には、その資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
④ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
⑤ その他の一般的な留意事項は、以下の通りです。
・投資信託は、預金ではありません。
・投資信託は、金融債ではありません。
・投資信託は、保険契約ではありません。
・投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は、元本および利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。(銀行は投資信託の販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償の対象とはなりません。
(4) FATCA リスクファクター
外国口座税務コンプライアンス法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
米国の外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)により、FATCAの要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い外国口座税務コンプライアンス法」の部分をご参照ください。
外国口座税務コンプライアンス法による報告により、投資家の当投資信託の保有について開示しなければならない場合があります。
日米間の合意により、当投資信託の保有者の情報を集めて、アメリカの内国歳入庁(「IRS」)へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
(5) リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうか、モニターします。委託会社の運用部門及びプロダクト部門においては、運用プロセスの一環として、保有債券の格付や価格の動向、基準価額の変動等を定期的にモニタリングします。運用部門及びプロダクト部門は、ファンドの運用計画をパフォーマンス評価及び投資運用委員会に報告します。
運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク・コンプライアンス部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。
| この投資信託は、社債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、組み入れた有価証券等の値動き、組み入れた有価証券の発行者(当該発行者が発行する社債券の保証者を含む)の信用状況の変化等の影響により、基準価額は大幅に変動します。従って、この投資信託は、金融機関における預金商品、金融債、一部の債券、および一部の保険契約とは異なり、元本が保証されているものではありません。この投資信託は、預金保険機構、保険契約者保護機構または日本投資者保護基金の保護または補償の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。この投資信託の基準価額は、BNP Paribas GALAXY USD Diversified Excess Return Index (ビー・エヌ・ピー・パリバ ギャラクシー ユー・エス・ディー ディバーシファイド エクセス リターン インデックス)の動きには完全には連動しないため、『通貨金利指数』の変動率と基準価額の変動率は異なります。法令制度や税法・税制の改正(消費税の増税または新税体系の確立など)、市況動向または資金動向等により、満期時に元本が確保されない等、記載された内容の運用が行えない場合があります。この投資信託は、満期時における元本の確保を目指すように組成されていますが、信託期間中においては基準価額は大きく変動し、信託期間中における中途換金時において元本を確保するものではありません。この投資信託は、信託期間約10年間の単位型投資信託ですが、原則として信託期間中における繰上償還はありません。収益分配は、基準価額水準や市場環境等を勘案して委託会社によりその可否について決定されます。よって、中途換金あるいは満期償還時における値上り益の追求が、この投資信託の期待される収益となります。 |
| 市場リスク (価格変動リスク) | この投資信託の主要投資対象である社債券(『通貨金利指数参照債』)は、『通貨金利指数』および市場金利の変動等により、当該価格が下落する場合があります。それにより、この投資信託の基準価額が下落する可能性があります。よって、中途換金に際しては、投資元本を割り込む可能性があります。また、別記の債券発行体やその保証者の信用リスク等が顕在化した場合、『通貨金利指数参照債』の満期償還価格の水準によっては、この投資信託の満期償還価額が、投資元本を割り込む可能性があります。 |
| 信用リスク | この投資信託には、主要投資対象である『通貨金利指数参照債』の発行者(当該発行者が発行する債券の保証者を含む)が、倒産、経営・財務状況の悪化、その他の信用上の事由により、当該債券の価値がなくなること、当該債券の価格が大幅に下落すること、あるいは当該債券の利子または償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなること(債務不履行=デフォルト)等が起こる可能性があります。それらが起こった場合、あるいは起こる可能性が高まった場合等には、投資元本を割り込む可能性があり、目指す運用が行えない可能性もあります。 |
| 流動性リスク | この投資信託には、有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等がある場合等により、十分な流動性の下での取引を行なうことが出来ない可能性があります。この投資信託の主要投資対象である『通貨金利指数参照債』は、買い戻し等の取引に応じる第一種金融商品取引業者等が限定されており、取引の流動性が低いため、当該債券の買い戻し価格が大幅に下落する可能性があります。よって、この投資信託の中途換金に際して適用される価額が下落する可能性があり、その場合、投資元本を割れ込む可能性があります。 |
| 銘柄集中投資による リスク | この投資信託は、原則として『通貨金利指数参照債』を主要投資対象とし、設定時に組み入れた銘柄を償還時まで継続保有することから、複数銘柄に分散投資された投資信託に比べ、相対的に当該債券の価格がこの投資信託の基準価額へ及ぼす影響が強くなります。信用リスクが顕在化した場合等、流動性が低くなるため当該債券の一部売却ができなくなり、そのためこの投資信託の基準価額が下落する可能性があります。 |
| 『通貨金利指数』の 継続性等のリスク | この投資信託が参照する『通貨金利指数』には、為替市場や金利市場の変化等により、その指標の公表遅延、変更、修正、中止または消滅等が起こる可能性があります。その場合、この投資信託は、委託会社の判断により『通貨金利指数参照債』を売却する等、安定運用に切り替える場合があり、目指す運用が行えない可能性があります。また、この場合、約款の定めに従い繰上償還を行う場合もあります。 |
| 『通貨金利指数』の 対象通貨グループ 変更のリスク | 国際的な通貨市場において、指数提供者(BNP Paribas)が、変動相場が保たれないと判断する事態(通貨統合、通貨ペッグ、通貨の分割、通貨交換が不可能になった場合、振替不能通貨になった場合、流動性が著しく損なわれた場合、または中央銀行の市場介入により流動性が著しく損なわれた場合等を含む。)が起きた場合、その事態が収束したものと指数提供者(BNP Paribas)が判断するまで、この投資信託が参照する『通貨金利指数』の対象通貨は、指数における対象通貨グループから除外され、グループ内の通貨数はそれに準じて減少します。それにより『通貨金利指数』の指標性や変動性等が大きく変化する可能性があり、それに起因してこの投資信託の基準価額に影響が及ぶ可能性があります。 |
| 『通貨金利指数参照 債』の利子および償 還価格の計算等に 関するリスク | 『通貨金利指数』に関し変更が生じた場合、『通貨金利指数』の中止または消滅等の不測の事態が生じた場合、市場動乱やシステム混乱等を含め不測の地政学的リスクが顕在化した場合、あるいは当初の商品仕様における所定の原則が維持できない場合には、『通貨金利指数参照債』の債券価格、利子または償還価格の計算等は、当該債券の発行条件等に従って計算代理人の判断により行われることから、この投資信託の目指す運用が行えない場合があります。 |
① 下記クローズド期間は、原則として、中途換金のお申し込みは出来ません。
1. 信託設定日から2009年12月7日までの期間。(当初 約1年間)
2. 2018年11月20日から2018年12月5日(満期償還日)までの期間。
② 中途換金のお申し込みについては、次の通りです。
1. 2009年12月8日から2018年11月19日の間に、原則として、中途換金のお申し込みを受付けます。
2. 東京、ニューヨーク、ロンドンのいずれかにおける銀行、金融商品取引業者または金融商品取引所の休業日、およびターゲット(ユーロ)※の休業日には、中途換金のお申し込み受付はできません。
※ターゲット(ユーロ)とは、ヨーロッパ市場における銀行間決済システム(the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET) system)をいいます。
③ 換金に関する留意事項は、以下の通りです。
1. 換金の約定は、換金申込受付日の翌営業日の解約価額または買取価額が適用されるため、実勢での取引となり、投資元本を割り込むことがあります。
2. この投資信託は、信託期間中の基準価額と参照する『通貨金利指数』との連動性を追求するものではありません。
3. クローズド期間における中途換金時には、信託財産留保額として換金申込受付日の翌営業日の基準価額に1.0%を乗じた額が差し引かれます。ただし、クローズド期間以外の中途換金については、信託財産留保額がかかりません。
4. 金融商品取引所等における取引の停止等その他やむを得ない事情がある場合には、中途換金のお申し込みの受付が不能、中止または取消しとなる場合があります。
(3) その他投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制や休祝日等が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
② 信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
③ 短期間に相当金額の換金申込みがあった場合には、その資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
④ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
⑤ その他の一般的な留意事項は、以下の通りです。
・投資信託は、預金ではありません。
・投資信託は、金融債ではありません。
・投資信託は、保険契約ではありません。
・投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は、元本および利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。(銀行は投資信託の販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・証券会社(第一種金融商品取引業者)を通して購入されていない投資信託は、日本投資者保護基金の補償の対象とはなりません。
(4) FATCA リスクファクター
外国口座税務コンプライアンス法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。
米国の外国口座税務コンプライアンス法(「FATCA」)により、FATCAの要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投資しようとしている方は、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い
外国口座税務コンプライアンス法による報告により、投資家の当投資信託の保有について開示しなければならない場合があります。
日米間の合意により、当投資信託の保有者の情報を集めて、アメリカの内国歳入庁(「IRS」)へ開示する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
(5) リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうか、モニターします。委託会社の運用部門及びプロダクト部門においては、運用プロセスの一環として、保有債券の格付や価格の動向、基準価額の変動等を定期的にモニタリングします。運用部門及びプロダクト部門は、ファンドの運用計画をパフォーマンス評価及び投資運用委員会に報告します。
運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織として、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク・コンプライアンス部門に属しております。投資リスク管理部門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リスクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。
※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。