有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
| お申込場所 | ご購入いただいた販売会社にてお申し込み下さい。 |
| お申込時期 | 2009年12月8日から2018年11月19日までの間、原則として、中途換金の申込みを受け付けます。 ただし、東京、ニューヨーク、ロンドンのいずれかにおける銀行、金融商品取引業者または金融商品取引所の休業日およびターゲット(ユーロ)の休業日は、中途換金のお申込みはできません。 ※クローズド期間(2018年11月20日以降)は、原則として中途解約のお申し込みはできませんが、次の事由がある場合に特別解約のお申し込みを受け付けます。 1.受益者が死亡したとき 2.受益者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき 3.受益者が破産宣告を受けたとき 4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき 5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき |
| 受付時間 | 午後3時まで。当該時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日に受付けたものとして取扱います。 |
| 換金単位 | 1口単位 ※ 詳細につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。 |
| 換金方法 | 販売会社所定の方法にてお申し込み下さい。 当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 |
| 解約価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 ただし、クローズド期間(2018年11月20日以降)における解約価額は、当該換金請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に1.0%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。 |
| 解約価額の算出頻度、照会方法 | 解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。 解約価額についてのお問合わせは、販売会社または以下までご連絡下さい。 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/ |
| 支払開始日 | 原則として、換金請求受付日から起算して9営業日目から支払います。 |
| 買取 | 買取については、販売会社にお問合わせ下さい。 |
| その他 | 金融商品取引所等における取引の停止、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更、その他やむを得ない事情により信託財産で保有する有価証券等の取引の全部または一部が成立しないときは、委託会社の判断または協議により、換金請求の受付けを中止または取消しをすることがあります。 換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当該受付中止を解除した後の、上記「お申込時期」に規定する最初の換金申込可能な日を換金請求の受付日として、「解約価額」の項の規定に準じて計算された価額とします。 ※換金の詳細につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。 |