有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ高金利国債券マザーファンドを通じて、信用力が高く、相対的に高金利の先進国の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。
② 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、もしくは国債に準ずる債券を投資対象とし、運用を行います。
③ 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイ高金利国債券マザーファンドを通じて、信用力が高く、相対的に高金利の先進国の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。
② 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、もしくは国債に準ずる債券を投資対象とし、運用を行います。
③ 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ高金利国債券マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、もしくは国債に準ずる債券を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、もしくは国債に準ずる債券を投資対象とし、運用を行います。 ② 主に信用力が高く、相対的に高金利の先進国の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |