有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(4)【その他の手数料等】
(イ)ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保金(※)として当該基準価額から控除します。
マザーファンドの解約に伴う信託財産留保金も本ファンドが負担します。
※「信託財産留保金」(以下「信託財産留保額」ということがあります。)とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。以下同じ。
(ロ)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(消費税等を含みます。)ならびに受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ハ)証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料(消費税等を含みます。)または税金、先物・オプション取引に要する費用(消費税等を含みます。)、組入資産の保管に要する費用(消費税等を含みます。)等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ニ)投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
(イ)ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保金(※)として当該基準価額から控除します。
マザーファンドの解約に伴う信託財産留保金も本ファンドが負担します。
※「信託財産留保金」(以下「信託財産留保額」ということがあります。)とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。以下同じ。
(ロ)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(消費税等を含みます。)ならびに受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ハ)証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料(消費税等を含みます。)または税金、先物・オプション取引に要する費用(消費税等を含みます。)、組入資産の保管に要する費用(消費税等を含みます。)等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)となります。(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)
(ニ)投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。