有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(4)【分配方針】
(イ)分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
(ロ)収益の分配
①投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②前記①におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(イ)分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
(ロ)収益の分配
①投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②前記①におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。