有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(3)【運用体制】
ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行ないます。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置しています。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行ないます。○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置しています。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。