有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/26-2023/01/25)
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②<毎月分配型(「メキシコペソコース(毎月分配型)」を除く)>収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
※「原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意下さい。
<メキシコペソコース(毎月分配型)>収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
<年2回決算型>収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して委託者が決定するものとします。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
<毎月分配型>原則として毎月25日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
<年2回決算型>原則として毎年1月および7月の各25日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
[分配金をお支払いする契約の場合]
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。※1
[分配金を再投資する契約の場合]
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。※2
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②<毎月分配型(「メキシコペソコース(毎月分配型)」を除く)>収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
※「原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意下さい。
<メキシコペソコース(毎月分配型)>収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。また、毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
<年2回決算型>収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して委託者が決定するものとします。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
<毎月分配型>原則として毎月25日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
<年2回決算型>原則として毎年1月および7月の各25日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
[分配金をお支払いする契約の場合]
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。※1
[分配金を再投資する契約の場合]
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。※2
※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
