野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

    【提出】
    2019/10/18 9:06
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    (2)【投資対象】
    ◆米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象※とします。
    ※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    ファンド名投資対象
    円コース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(JPY Class)
    野村マネー マザーファンド
    米ドルコース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(USD Class)
    野村マネー マザーファンド
    ユーロコース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(EUR Class)
    野村マネー マザーファンド
    豪ドルコース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(AUD Class)
    野村マネー マザーファンド
    ブラジルレアルコース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(BRL Class)
    野村マネー マザーファンド
    南アフリカランドコース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(ZAR Class)
    野村マネー マザーファンド
    トルコリラコース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(TRY Class)
    野村マネー マザーファンド
    通貨セレクトコース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(Currency Select Class)
    野村マネー マザーファンド
    メキシコペソコース
    (毎月分配型)/(年2回決算型)
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド(MXN Class)
    野村マネー マザーファンド

    ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
    ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
    委託者は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
    「円コース」の場合ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    (JPY Class)
    「米ドルコース」の場合ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    (USD Class)
    「ユーロコース」の場合ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    (EUR Class)
    「豪ドルコース」の場合ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    (AUD Class)
    「ブラジルレアルコース」の場合ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    (BRL Class)
    「南アフリカランドコース」の場合ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    (ZAR Class)
    「トルコリラコース」の場合ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    (TRY Class)
    「通貨セレクトコース」の場合ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    (Currency Select Class)
    「メキシコペソコース」の場合ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    ((MXN Class))
    ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について
    ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド
    JPY Class/USD Class/EUR Class/AUD Class/BRL Class/ZAR Class/TRY Class/Currency Select Class/MXN Class
    (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
    <運用の基本方針>
    主要投資対象米ドル建ての高利回り事業債
    投資方針・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
    ・投資する事業債は、主としてBB+格(S&P社)以下(B-格未満は除く)またはBa1格(Moody’s社)以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とします。
    ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB-格(S&P社)以上およびB3格(Moody’s社)以上の格付と同等と判断される債券へ投資を行ないます。
    ・JPY Class/EUR Class/AUD Class/BRL Class/ZAR Class/TRY Class/Currency Select Class/MXN Classは、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、各クラスの通貨(円、ユーロ、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ)(Currency Select Classについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。USD Classについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
    ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。
    ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%~30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
    ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。
    主な投資制限・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ・保有している債券の格付がCCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC+格(S&P社)およびCaa1格(Moody’s社)より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないません。なお、CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下の格付の債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ・デフォルト債券には投資しません。
    ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    収益分配方針毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
    償還条項ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
    <主な関係法人>
    受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
    投資顧問会社ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
    副投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
    通貨運用会社ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
    管理事務代行会社
    保管銀行
    ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
    <管理報酬等>
    信託報酬[Currency Select Classを除く各クラス]
    純資産総額の0.70%(年率)
    [Currency Select Class]
    Currency Select Classの純資産総額に応じて次の通りです。
    ・500億円以下の部分 0.85%(年率)
    ・500億円超の部分 0.80%(年率)
    申込手数料なし
    信託財産留保額1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)
    その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
    ファンドの設立に係る費用(1年を超えない期間にわたり償却)。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
    ■指数の著作権等について■
    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    <参考>投資先ファンドの投資顧問会社の運用の体制等について
    運用にあたっては、多くのクレジットアナリストがクレジットファンダメンタルズを徹底的に調査し、ボトムアップ分析により魅力のある企業への投資機会の発掘に努めます。クレジットアナリストはポートフォリオマネージャーに投資アイデアを提示します。最高投資責任者を議長とするポートフォリオマネージャー会議において、戦略、アセットアロケーション、市場環境、今後の見通し等が議論され、投資方針が決定されます。
    トレーディングは、原則ポートフォリオマネージャーが行ないます。システムに売買注文を入力する際には、自動的にコンプライアンス・チェックが行われるようになっています。
    リスク管理については、運用プロセスの一部となっており、クレジットアナリストとポートフォリオマネージャーが定期的に個別銘柄およびポートフォリオ全体のリスクをモニターしています。
    (参考)マザーファンドの概要
    「野村マネー マザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
    ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への投資は行ないません。
    ②外貨建資産への投資は行ないません。
    ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
    ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

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