有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
a.収益分配
毎年1月20日および7月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
b.分配対象額の範囲
諸経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。以下同じ。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とし、繰越分を含みます。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人資産運用業協会規則に基づき算出される分配準備積立金および収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。
c.分配対象額についての分配方針
分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準、収益動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。
d.留保益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じた額をいいます。以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費(消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費(消費税等相当額を含みます。)、信託報酬および信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の交付
a.一般コース※1
収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。
b.自動けいぞく投資コース※1
収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約※2(取得申込者と販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従った契約をいいます。以下同じ。)により、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
※1 販売会社によっては、コースの名称が異なる場合があります。
※2 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
①収益分配方針
a.収益分配
毎年1月20日および7月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
b.分配対象額の範囲
諸経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。以下同じ。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とし、繰越分を含みます。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人資産運用業協会規則に基づき算出される分配準備積立金および収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。
c.分配対象額についての分配方針
分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準、収益動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。
d.留保益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じた額をいいます。以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費(消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費(消費税等相当額を含みます。)、信託報酬および信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の交付
a.一般コース※1
収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。
b.自動けいぞく投資コース※1
収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約※2(取得申込者と販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従った契約をいいます。以下同じ。)により、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
※1 販売会社によっては、コースの名称が異なる場合があります。
※2 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。