有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)当ファンドの換金のお申込みは、販売会社で受付けます。販売会社につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>キャピタル・インターナショナル株式会社
インターネットのホームページのアドレス capitalgroup.co.jp
電話番号:03-6366-1300(営業日:9:00~17:00)
(2)一部解約の実行の請求(以下「一部解約請求」ということがあります。)の受付は、販売会社の営業日※1に行なわれます。
※1 原則として、午後3時までに一部解約請求が行なわれ、かつ当該一部解約請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
※ 委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、以下(4)の規定に準じて計算された価額とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行なえません。また、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制限を設けることまたは純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限する場合があります。
※ 一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(3)一部解約の単位は、販売会社毎に定められておりますので、詳細は各販売会社にお問合せください。取扱販売会社につきましては、上記(1)の照会先までお問い合わせください。
(4)一部解約の価額は、一部解約請求の受付日の基準価額です。
(5)一部解約に手数料はかかりません。
(6)一部解約金は、一部解約請求の受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。
<委託会社の照会先>キャピタル・インターナショナル株式会社
インターネットのホームページのアドレス capitalgroup.co.jp
電話番号:03-6366-1300(営業日:9:00~17:00)
(2)一部解約の実行の請求(以下「一部解約請求」ということがあります。)の受付は、販売会社の営業日※1に行なわれます。
※1 原則として、午後3時までに一部解約請求が行なわれ、かつ当該一部解約請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
※ 委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、以下(4)の規定に準じて計算された価額とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行なえません。また、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制限を設けることまたは純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限する場合があります。
※ 一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(3)一部解約の単位は、販売会社毎に定められておりますので、詳細は各販売会社にお問合せください。取扱販売会社につきましては、上記(1)の照会先までお問い合わせください。
(4)一部解約の価額は、一部解約請求の受付日の基準価額です。
(5)一部解約に手数料はかかりません。
(6)一部解約金は、一部解約請求の受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。