有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【資産の評価】
①基準価額の計算
受益権1口当たりの基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。基準価額は、便宜上1万口当たりをもって表示されることがあります。基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
②有価証券等の評価基準および評価方法等
a.マザーファンド受益証券:原則として、計算日におけるマザーファンド受益証券の基準価額で評価します。
b.株式:原則として基準価額計算日※の取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
※ 外国で取引されているものについては、原則として基準価額計算日の前日とします。
(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行なわれることもあります。
③追加信託金の計算について
a.追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額とします。
b.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1は、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額等※2に応じて計算されるものとします。
※1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2 「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
④基準価額の照会方法
基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出され、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に社名「キャピタル」、当ファンドの名称は「日本株式」の略称で掲載されます。また、委託会社のインターネットのホームページでご覧になることもできます。
キャピタル・インターナショナル株式会社
インターネットのホームページのアドレス thecapitalgroup.co.jp
電話番号:0120-411-447(営業日:9:00~17:00)
⑤運用報告書
委託会社は、毎計算期末(1月および7月の決算日を基準日とします。)および償還時に運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。
①基準価額の計算
受益権1口当たりの基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。基準価額は、便宜上1万口当たりをもって表示されることがあります。基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
②有価証券等の評価基準および評価方法等
a.マザーファンド受益証券:原則として、計算日におけるマザーファンド受益証券の基準価額で評価します。
b.株式:原則として基準価額計算日※の取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
※ 外国で取引されているものについては、原則として基準価額計算日の前日とします。
(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行なわれることもあります。
③追加信託金の計算について
a.追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額とします。
b.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1は、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額等※2に応じて計算されるものとします。
※1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2 「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
④基準価額の照会方法
基準価額(1万口当たり)は、毎営業日に算出され、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に社名「キャピタル」、当ファンドの名称は「日本株式」の略称で掲載されます。また、委託会社のインターネットのホームページでご覧になることもできます。
キャピタル・インターナショナル株式会社
インターネットのホームページのアドレス thecapitalgroup.co.jp
電話番号:0120-411-447(営業日:9:00~17:00)
⑤運用報告書
委託会社は、毎計算期末(1月および7月の決算日を基準日とします。)および償還時に運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。