有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下④の費用および当該費用にかかる消費税等相当額は受益者の負担とし、原則として発生の都度、信託財産中から支弁します。
① 売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等に要する費用等。
② 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息。
③ 監査費用
信託財産に係る監査報酬および当該報酬に係る消費税等相当額。
④ その他の費用
以下の諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額。
1. 受益権の管理事務に関連する費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
4. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5. ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記③および④の費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記③および④の費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
(注)前記①および②の費用は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
信託財産に関する以下④の費用および当該費用にかかる消費税等相当額は受益者の負担とし、原則として発生の都度、信託財産中から支弁します。
① 売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等に要する費用等。
② 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息。
③ 監査費用
信託財産に係る監査報酬および当該報酬に係る消費税等相当額。
④ その他の費用
以下の諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額。
1. 受益権の管理事務に関連する費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
4. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5. ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記③および④の費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時かかる費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記③および④の費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
(注)前記①および②の費用は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。