有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(買付申込の受付)
・ 原則としていつでも買付申込を行うことができますが、、ニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日(以下「ニューヨーク、ルクセンブルグまたは香港の休業日」といいます。)と同日の場合には、買付申込の受付は行いません。
・ 原則として販売会社の営業日の午後3時までに受付けた買付申込を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎてのお申込みは翌営業日(ただし、上記のお申込みの受付けを行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
・ 分配金の受取方法により「自動けいぞく投資コース」と「分配金支払いコース」が選択できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(買付申込単位)
・ 1万円以上1円単位または1万口以上1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは販売会社もしくは後記照会先にお問い合わせください。
(買付価額)
・ 買付申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
・ 「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合の買付価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(買付申込の受付中止)
・ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは受益者の買付申込の受付を中止すること、および既に受付けた買付申込を取り消すことがあります。
・ 原則としていつでも買付申込を行うことができますが、、ニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日(以下「ニューヨーク、ルクセンブルグまたは香港の休業日」といいます。)と同日の場合には、買付申込の受付は行いません。
・ 原則として販売会社の営業日の午後3時までに受付けた買付申込を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎてのお申込みは翌営業日(ただし、上記のお申込みの受付けを行わない日を除きます。)の取扱いとなります。
・ 分配金の受取方法により「自動けいぞく投資コース」と「分配金支払いコース」が選択できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(買付申込単位)
・ 1万円以上1円単位または1万口以上1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは販売会社もしくは後記照会先にお問い合わせください。
(買付価額)
・ 買付申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
・ 「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合の買付価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(買付申込の受付中止)
・ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは受益者の買付申込の受付を中止すること、および既に受付けた買付申込を取り消すことがあります。