アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリ…

有報資料
46項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

    【提出】
    2016/05/26 10:00
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    46項目
    (5)【投資制限】
    ① 信託約款に定める投資制限
    a.株式への投資割合
    株式への実質投資割合*には、制限を設けません。
    * 実質投資割合とは、当ファンドの信託財産に属する各資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する各資産の時価総額のうち当ファンドの信託財産に属するものとみなした額との合計額の、当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
    また、当ファンドの信託財産に属するものとみなした額とは、当ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    b.投資する株式等の範囲
    (イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでありません。
    (ロ) 上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
    c.新株引受権証券等への投資割合
    委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
    d.投資信託証券への投資割合
    委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
    e.同一銘柄の株式等への投資割合
    (イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
    (ロ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
    (ハ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
    f.株式以外の資産への実質的な投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
    g.実質外貨建資産への投資は行いません。
    h.先物取引等の運用指図
    (イ) 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
    (ロ) 委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    i.スワップ取引の運用指図
    (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    (ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
    (ハ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    (ニ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    j.金利先渡取引の運用指図
    (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    (ロ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
    (ハ) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    (ニ) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    (ホ) 本j.に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    k.デリバティブ取引等に係る投資制限
    委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ② 法令により禁止または制限される取引等
    a.同一法人の発行する株式の取得制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
    委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託の投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
    b.投資信託財産の運用として行うデリバティブ取引の制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
    委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことはできません。
    ③ その他信託約款に定める取引の方法と条件
    a.信用取引の指図
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    b.有価証券貸付けの指図および範囲
    (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の(ⅰ)および(ⅱ)の範囲で貸付けの指図をすることができます。
    (ⅰ) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価金額の合計額が、信託財産で保有する株式の時価金額の合計額の50%を超えないものとします。
    (ⅱ) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
    (ロ) 上記(イ)(ⅰ)および(ⅱ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    (ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    c.一部解約の請求ならびに有価証券の売却および再投資の指図
    (イ) 委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
    (ロ) 委託会社は、上記(イ)の規定による解約代金、売却代金、有価証券に係る利子等および償還金等、株式配当金、株式の清算分配金ならびにその他の収入金を再投資することの指図をすることができます。
    d.資金の借入れ
    (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    (ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
    (ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    (ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
    (参考)マザーファンドの投資方針等
    (アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド)
    ① 基本方針
    この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
    ② 運用方法
    a.投資対象
    主としてわが国の株式に投資します。
    b.運用態度
    (イ)主としてわが国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。
    (ロ)ファンダメンタル分析と定量分析の二つの観点を融合させたボトムアップによる個別銘柄選択をもとにバリュー株式運用を行います。
    (ハ)株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
    (ニ)株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
    (ホ)当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
    c.投資制限
    (イ)株式への投資割合は制限を設けません。
    (ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    (ハ)同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    (ニ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    (ホ)同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    (ヘ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    (ト)外貨建資産への投資は行いません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。