- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
(1)リスク要因
当ファンドは、投資対象の異なる各ファンドの受益権を主要投資対象とし、また各ファンドはそれぞれ実質的に日本の株式および債券を主要投資対象とする各マザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行うため、以下に説明するような、各ファンドおよび各マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、各マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。
なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
各マザーファンドは、国内の有価証券を投資対象としますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファンドが損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
① 金利変動リスク
金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。金利変動による債券の値動きの幅は、債券の残存期間、発行体、種類等に左右されます。
② 信用リスク
債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れたり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該債券の価格が変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、格付機関は、債券の発行体の信用力に変化があったと判断した場合、格付を変更することがあり、これによって当該債券の価格は変動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。
③ ABS(アセット・バック証券)のリスク
ABSは金利情勢等により予想よりも早く、または遅く元本の一部または全部が償還される場合があります。この場合、当該証券の購入時よりも予定利回りが低くなることがあります。加えて、ABSは金利変化に対する価格変動の割合が高いものもあるため、当該証券に投資する当マザーファンドの信託財産の価値は当該証券を保有していない場合と比べてより大きく変動する可能性があります。
④ 為替変動リスク
為替相場の変動による価格変動リスクをいいます。当マザーファンドは、信託財産の純資産総額の30%以下の範囲内で外貨建資産に投資することができますので、外貨建資産に投資した場合には、為替相場の変動により当マザーファンドの信託財産の価値が変動します。
⑤ デリバティブ商品のリスク
当マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、当マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。当マザーファンドにおいては、ヘッジ目的のみでデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生し当マザーファンドの収益をその分減少させることがあります。
デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動することがあります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また株式の価格は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがあります。当マザーファンドは、株価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用を行うため、株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は高位に保ちます。そのため、当マザーファンドの信託財産の価値は、株式の価格変動の結果、大幅に変動・下落する可能性があります。
② 為替変動リスク
為替相場の変動による価格変動リスクをいいます。当マザーファンドは、信託財産の純資産総額の30%以下の範囲内で外貨建資産に投資することができますので、外貨建資産に投資した場合には、為替相場の変動により当マザーファンドの信託財産の価値が変動します。
③ デリバティブ商品のリスク
当マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、当マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。当マザーファンドは、ヘッジ目的のみでデリバティブ商品を利用しますが、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生し当マザーファンドの収益をその分減少させることがあります。
デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
当ファンドおよび各ファンド共通
① 繰上げ償還等について
当ファンドおよび各ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても繰上げ償還することがあります。
また、当ファンドは、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
当ファンド、各ファンドおよび各マザーファンド共通
① 流動性リスク
急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券の価格の下落により、各マザーファンドの信託財産の価値が影響を受け損失を被ることがあります。
② 投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があります。また、ベンチマークを採用している各ファンドはベンチマークを変更することもあります。
③ 解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあります。その際に各マザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、各マザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
④ 予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に当ファンドおよび各ファンドの受益権ならびに各マザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよび各ファンドならびに各マザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
さらに、当ファンドおよび各ファンドならびに各マザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドおよび各ファンドならびに各マザーファンドの信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
当ファンド特有の留意点
当ファンドにおける換金代金は、原則として換金申込日から起算して5営業日目(以下「通常支払日」といいます。)から受益者に支払います。一方で、各ファンドにおける換金代金は、解約申込日から起算して、原則として以下の日から支払うこととなっています。
JPM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) :4営業日目
JPMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用):5営業日目
したがって、当ファンドにおいて多額の換金申込みが生じ、JPMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益権を売却した代金を当ファンドの換金代金の支払いに充当する必要が生じた場合には、換金代金の支払いが通常支払日より1営業日遅延することがあります。
また、1受益者当たり1日に受益権10億口(販売会社ごとに算定します。)を超える解約申込みはできません。
(2)投資リスクに関する管理体制
■ 当ファンドのリスク管理
委託会社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果および当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、当ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
■ 各マザーファンドのリスク管理
委託会社においては、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成26年12月末現在)
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や各マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および各マザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、各マザーファンドにおいて、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、各マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、各マザーファンドについて有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、各マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
■ その他のリスク管理
各マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、投資者の換金に極力影響が生じないよう管理します。
<当ファンドまたは各マザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細>委託会社が当ファンドまたは各マザーファンドにおいて行うことがある、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細は以下のとおりです。
| 投資者の利益を害することとなる 潜在的なおそれのある取引の内容 | 投資者の利益を害しないことを確保するための措置 |
| 委託会社が設定する投資信託の当ファンドでの組入れ | 社内規程等において新規ファンドを設定する際の手続を定め、当該手続に従って当ファンドの設定時に様々な観点から問題点を検証しています。その際、委託会社が設定する投資信託を組入れることに伴う問題点も検証し、投資者の利益を害しないことを確認したうえで当ファンドを設定しています。また、組入れる当該有価証券の名称は、交付目論見書において明示し、また請求目論見書においてはそれと共に組入れ理由も説明しています。 |
| 委託会社の関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の各マザーファンドでの組入れ | 関係会社である証券会社が引受けを行った有価証券の組入れにあたっては、社内規程等に基づき、原則として、関係会社である証券会社から購入せず、引受団に属する他の証券会社から購入することとしています。また、コンプライアンス部門は、組入れ後に組入れの事跡をモニタリングし、社内規程等に違反していないことを確認します。さらに、リスク管理部門が、組入銘柄が投資ガイドラインにおいて問題なく投資できるものであることを取引前・取引後においてモニタリングしています。 |
| 各マザーファンドにおける有価証券取引等の、委託会社の関係会社である証券会社等に対する発注 | 社内規程に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を考慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。株式については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定期的に見直したうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクターが各証券会社への実際の発注量を定期的にモニタリングし、関係会社である証券会社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないことを確認しています。株式以外については、関係会社であるかどうかに関わりなく、最良の取引条件となる証券会社等に発注しているかをコンプライアンス部門が確認しています。なお、各マザーファンドが関係会社である証券会社に対し支払った売買委託手数料の額(手数料相当額が取引の価格に織り込まれているものを除きます。)は、当ファンドの運用報告書で開示されます。 |
| 各マザーファンドにおいて保有もしくは取引する有価証券または当ファンドの受益権の、委託会社またはその関係会社の役職員による売買等の取引 | 委託会社の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程に基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義務付けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認できた場合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部門が取引内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、各マザーファンドにおいて取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないことを確認します。 |
| 各マザーファンドにおける有価証券取引等の発注と、委託会社が運用する他の運用資産における有価証券取引等の発注を、束ねて一括して発注すること(一括発注) | 一括発注は、社内規程に定める条件の下に行われ、その約定結果は社内規程に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分します。コンプライアンス部門は、配分結果が社内規程にしたがって公平になされたかどうかをモニタリングします。 |
| 各マザーファンドの運用担当者(ポートフォリオ・マネジャー、アナリスト等)が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会社等に対する各マザーファンドにおける有価証券等の発注、または有価証券の発行体の発行する有価証券の各マザーファンドでの組入れ | 委託会社の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則として社内規程に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義務があります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、茶菓の接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発注や特定の銘柄の有価証券の組入れにつながっていないことをモニタリングします。 |
| 委託会社またはその関係会社と取引関係のある有価証券の発行体が発行する有価証券にかかる議決権の各マザーファンドにおける行使 | 各マザーファンドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内規程に基づいて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資するという原則の下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行使の前にその内容が社内規程に沿っているか確認します。 |
| 各マザーファンドと、委託会社が運用する他の運用資産間において行う有価証券等の取引(クロス取引) | 有価証券届出書提出日現在、社内規程によりクロス取引は原則として禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程を変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、当該条件を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱がないことをコンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予定です。 |
| 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金 | 委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、社内規程に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期間、換金時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利益を害しないように行います。また、財務部門が、社内規程にしたがった取得申込み等が行われていることをモニタリングします。 |