- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(3)【運用体制】
(イ)当ファンドの運用体制
① 委託会社の運用商品管理部門(約30名)に所属する、ポートフォリオ・マネジャーが当ファンドの運用を行います。
② 当ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、運用計画を策定し、運用計画に基づき、投資先ファンドの受益権への投資にかかる投資判断を行います。
③ 委託会社の運用商品管理部門は、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受け、各ファンドの受益権の売買を執行します。
④ 委託会社の運用分析部門において、ポートフォリオの分析および評価が行われ、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーや運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターにその情報を提供します。
⑤ 運用部門から独立した委託会社の以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果および当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、当ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするとともに、当ファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
(ロ)委託会社による、受託会社に対する管理体制
委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。また、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
(ハ)各ファンドの運用体制
以下の運用体制は各ファンドの主要投資先である各マザーファンドにおけるものです。
■GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
① 当マザーファンドの運用は、グローバル債券運用グループのグローバル・レイツ・チーム(約20名)に所属するJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのポートフォリオ・マネジャーが行います。
② 当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、経済成長、インフレ、金利、財政、政治等マクロ面からの調査を踏まえた市場見通しに基づき、投資戦略を策定し、それに基づき、債券等の売買を行いポートフォリオを構築します。なお、債券等の売買について、JFアセット・マネジメント・リミテッド*(香港法人)に委託する場合があります。
* JFアセット・マネジメント・リミテッドは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
③ 運用部門から独立したJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当マザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 委託会社による、運用委託先に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
■GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
① ポートフォリオの構築を行う当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、委託会社の株式運用本部の株式運用部に所属しています。日本株式DDM戦略の運用に従事するポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストが合計16名*です。
* 株式運用本部またはJFアセット・マネジメント・リミテッドに所属し、日本株式の運用に携わる人数です。
② アナリストは、日本の株式について調査・分析を行い、業績予想(配当予想を含みます。)を作成します。その主要な項目が配当割引モデルに入力されます。
③ 委託会社のトレーディング部門は、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーによる投資判断を受け、有価証券等の売買を執行します。
④ 委託会社の運用分析部門において、ポートフォリオの分析および評価が行われ、運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターや当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーにその情報を提供します。また、ポートフォリオ分析部門は、運用分析部門からの情報を基に、必要に応じて更なる分析を行い、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーにその情報を提供します。
⑤ 運用部門から独立した委託会社の以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当マザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするとともに、各ファンドおよび各マザーファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
・委託会社による、各ファンドおよび各マザーファンドの受託会社に対する管理体制
受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。また、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
(イ)当ファンドの運用体制
① 委託会社の運用商品管理部門(約30名)に所属する、ポートフォリオ・マネジャーが当ファンドの運用を行います。
② 当ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、運用計画を策定し、運用計画に基づき、投資先ファンドの受益権への投資にかかる投資判断を行います。
③ 委託会社の運用商品管理部門は、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受け、各ファンドの受益権の売買を執行します。
④ 委託会社の運用分析部門において、ポートフォリオの分析および評価が行われ、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーや運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターにその情報を提供します。
⑤ 運用部門から独立した委託会社の以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果および当ファンドが取ったリスクが妥当な水準であるかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。
* 「投資ガイドライン」とは、当ファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするとともに、当ファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
(ロ)委託会社による、受託会社に対する管理体制
委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。また、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
(ハ)各ファンドの運用体制
以下の運用体制は各ファンドの主要投資先である各マザーファンドにおけるものです。
■GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
① 当マザーファンドの運用は、グローバル債券運用グループのグローバル・レイツ・チーム(約20名)に所属するJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドのポートフォリオ・マネジャーが行います。
② 当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、経済成長、インフレ、金利、財政、政治等マクロ面からの調査を踏まえた市場見通しに基づき、投資戦略を策定し、それに基づき、債券等の売買を行いポートフォリオを構築します。なお、債券等の売買について、JFアセット・マネジメント・リミテッド*(香港法人)に委託する場合があります。
* JFアセット・マネジメント・リミテッドは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの一員です。
③ 運用部門から独立したJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当マザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・ 委託会社による、運用委託先に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
■GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
① ポートフォリオの構築を行う当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、委託会社の株式運用本部の株式運用部に所属しています。日本株式DDM戦略の運用に従事するポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストが合計16名*です。
* 株式運用本部またはJFアセット・マネジメント・リミテッドに所属し、日本株式の運用に携わる人数です。
② アナリストは、日本の株式について調査・分析を行い、業績予想(配当予想を含みます。)を作成します。その主要な項目が配当割引モデルに入力されます。
③ 委託会社のトレーディング部門は、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーによる投資判断を受け、有価証券等の売買を執行します。
④ 委託会社の運用分析部門において、ポートフォリオの分析および評価が行われ、運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターや当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーにその情報を提供します。また、ポートフォリオ分析部門は、運用分析部門からの情報を基に、必要に応じて更なる分析を行い、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーにその情報を提供します。
⑤ 運用部門から独立した委託会社の以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
・ インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果や当マザーファンドが取ったリスクが妥当な水準であるか、および当マザーファンドの運用がその投資目標にしたがっているかを定期的にチェックし、必要があれば是正を求めます。また、投資ガイドライン*の遵守状況の報告を受け、必要があれば是正を求めます。
・ コンプライアンス部門は、取引価格の妥当性、利益相反取引の有無等、有価証券等の取引が適正であるかのチェックを行います。
・ リスク管理部門は、投資ガイドライン*の遵守状況を取引前・取引後においてモニターし、その結果必要があれば、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーに対し、適切な対応を求める等、管理・監督を行います。また、有価証券等の取引の相手先である証券会社等のブローカーの信用リスクを管理し、特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング部門に指示します。
* 「投資ガイドライン」とは、当マザーファンドの投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインをいいます。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成30年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするとともに、各ファンドおよび各マザーファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
・委託会社による、各ファンドおよび各マザーファンドの受託会社に対する管理体制
受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価しています。また、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。