- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、証券投資信託であるGIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)およびGIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)の受益権、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券を除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(ホ)当ファンドが投資対象とする各ファンドの名称、運用の基本方針、実質的な主要投資対象および委託会社は、下記のとおりです。
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.約束手形(前記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(前記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、証券投資信託であるGIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)およびGIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)の受益権、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するもの
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用することを指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券を除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。
(ホ)当ファンドが投資対象とする各ファンドの名称、運用の基本方針、実質的な主要投資対象および委託会社は、下記のとおりです。
| ファンドの名称 | GIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 運用の基本方針 | ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するGIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 実質的な 主要投資対象 | GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)を通じて、日本の発行体が発行する円建ての債券のうち、投資適格債券を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 GIM日本投資適格債券マザーファンドの運用の指図の権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。 |
| ファンドの名称 | GIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用) |
| 運用の基本方針 | ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するGIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 実質的な 主要投資対象 | GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)を通じて、日本の株式を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |