有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主としてTS・ハイブリッドカー・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
マザーファンドを主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等を勘案し、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、直接有価証券に投資する場合があります。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
マザーファンドの運用方針
TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式を主要投資対象とし、主にトヨタ・ハイブリッドカーに関連する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、トヨタ・ハイブリッドカー関連ビジネスの恩恵を受ける企業に着目し、業績動向、時価総額、流動性、信用リスク等を総合的に勘案しポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
a.基本方針
当ファンドは、主としてTS・ハイブリッドカー・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
マザーファンドを主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等を勘案し、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、直接有価証券に投資する場合があります。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
マザーファンドの運用方針
TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の株式へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式を主要投資対象とし、主にトヨタ・ハイブリッドカーに関連する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、トヨタ・ハイブリッドカー関連ビジネスの恩恵を受ける企業に着目し、業績動向、時価総額、流動性、信用リスク等を総合的に勘案しポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。