有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(3)【信託報酬等】
<野村新中国株投資>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の158.76(税抜年10,000分の147)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村中国株式(除くA株)マザーファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド)が受ける報酬は、「野村中国株式(除くA株)マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に年10,000分の30の率を乗じて得た金額とします。
◆「ノムラ新中国A株マザーファンド」の投資顧問会社であるBNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社が受ける報酬は、「ノムラ新中国A株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に年10,000分の1の率を乗じて得た金額とします。
なお、この他にファンドが実質的に投資する外国投資法人に関しても費用※等がかかります。
※費用には、資産運用報酬等が含まれます。
■(参考)ノムラ新中国A株マザーファンドが投資対象とする外国投資法人に係る費用■
当該外国投資法人は、上記費用の他に、資産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、事務の処理に要する費用および監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、その他実費などを負担する場合があります。
なお、申込手数料はかかりません。
ファンドの信託報酬に、ファンドの主要投資対象であるノムラ新中国A株マザーファンドが投資対象とする上記外国投資法人に係る費用(資産運用報酬等を含みます。)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、当該マザーファンドへの投資比率は当面、概ね20%~40%程度としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドにおける実際の当該マザーファンドの組入れ状況や純資産総額等によっては、実質的な信託報酬は変動します。
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
※ 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※ 平成27年1月16日現在の信託報酬率は年0.0216%(税抜年0.02%)となっております。
≪支払先の役務の内容≫
<野村新中国株投資>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の158.76(税抜年10,000分の147)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <信託財産の純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 300億円以下の部分 | 年10,000分の70 | 年10,000分の70 | 年10,000分の7 |
| 300億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の71 | 年10,000分の70 | 年10,000分の6 |
| 500億円超の部分 | 年10,000分の72 | 年10,000分の70 | 年10,000分の5 |
◆「野村中国株式(除くA株)マザーファンド」の投資顧問会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド)が受ける報酬は、「野村中国株式(除くA株)マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に年10,000分の30の率を乗じて得た金額とします。
◆「ノムラ新中国A株マザーファンド」の投資顧問会社であるBNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社が受ける報酬は、「ノムラ新中国A株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に年10,000分の1の率を乗じて得た金額とします。
なお、この他にファンドが実質的に投資する外国投資法人に関しても費用※等がかかります。
※費用には、資産運用報酬等が含まれます。
■(参考)ノムラ新中国A株マザーファンドが投資対象とする外国投資法人に係る費用■
| 外国投資法人の名称 | 費用の率(年率) |
| BNPパリバ フレキシーⅢ チャイニーズ・エクイティ A クラスI | 1.345% |
なお、申込手数料はかかりません。
ファンドの信託報酬に、ファンドの主要投資対象であるノムラ新中国A株マザーファンドが投資対象とする上記外国投資法人に係る費用(資産運用報酬等を含みます。)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、当該マザーファンドへの投資比率は当面、概ね20%~40%程度としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドにおける実際の当該マザーファンドの組入れ状況や純資産総額等によっては、実質的な信託報酬は変動します。
| 実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値 |
| 1.9911%程度 |
<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
| <コールレート> | 信託報酬率 | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 0.4%未満 | 年10,000分の16.2(税抜年10,000分の15)以内 | 年10,000分の6.5以内 | 年10,000分の7.0以内 | 年10,000分の1.5以内 |
| 0.4%以上0.65%未満 | 年10,000分の32.4(税抜年10,000分の30) | 年10,000分の13 | 年10,000分の14 | 年10,000分の3 |
| 0.65%以上 | 年10,000分の59.4(税抜年10,000分の55) | 年10,000分の22 | 年10,000分の28 | 年10,000分の5 |
信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※ 平成27年1月16日現在の信託報酬率は年0.0216%(税抜年0.02%)となっております。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |