野村新中国株投資、野村新中国株投資マネープール・…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

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    2015/01/16 9:52
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    (2)【投資対象】
    <野村新中国株投資>中国A株を含む中国の株式(上海証券取引所に上場する上海A株・上海B株、深セン証券取引所に上場する深センA株・深センB株および香港取引決済所に上場する株式)を実質的な主要投資対象とします。
    ◆ファンドは、親投資信託である「野村中国株式(除くA株)マザーファンド」受益証券および「ノムラ新中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    ■各マザーファンドの主要投資対象■
    野村中国株式(除くA株)マザーファンド
    上海証券取引所、深セン証券取引所のB株市場に上場している株式および香港取引決済所に上場している株式を主要投資対象とします。
    なお、他の金融商品取引所に上場(準ずるものを含みます。)している中国の企業および中国に主たる拠点を持つ企業の株式に投資する場合があります。
    ノムラ新中国A株マザーファンド
    上海証券取引所、深セン証券取引所のA株市場に上場している株式に投資する円建ての外国投資法人である「BNPパリバ フレキシーⅢ チャイニーズ・エクイティ A クラスI」の投資信託証券を主要投資対象とします。
    また、中国A株に実質的に投資を行なう上場投資信託の投資信託証券、および中国株の株価指数(その指数の対象銘柄に中国A株を含むものに限ります。)を対象指数とした上場投資信託の投資信託証券を投資対象とします。
    なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
    ◆投資対象について、詳しくは「(参考)各マザーファンドの概要」および「(参考)「ノムラ新中国A株マザーファンド」が投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
    <野村新中国株投資 マネープール・ファンド>円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
    ◆ファンドは、親投資信託である「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
    ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
    ◆運用方針について、詳しくは「(参考)各マザーファンドの概要」をご覧ください。
    <野村新中国株投資>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「野村中国株式(除くA株)マザーファンド」および「ノムラ新中国A株マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    <野村新中国株投資 マネープール・ファンド>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 当該ファンドの⑧及び⑨」に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.国債証券
    2.地方債証券
    3.特別の法律により法人の発行する債券
    4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
    ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
    5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
    8.コマーシャル・ペーパー
    9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限る)
    12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④その他の投資対象
    1.先物取引等
    2.スワップ取引

    (参考)「ノムラ新中国A株マザーファンド」が投資対象とする投資信託証券の概要
    <運用の基本方針>
    主要投資対象・上海証券取引所、深セン証券取引所のA株市場に上場している株式
    投資方針・上海証券取引所、深セン証券取引所のA株市場に上場している株式を主要投資対象とし、資産の成長を目指して運用を行ないます。
    ・独自のファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ手法により、将来の収益成長が見込まれる銘柄に投資を行ないます。
    ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    主な投資制限・同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。
    ・同一発行体の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の30%以内とします。
    ・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。
    ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    収益分配方針ファンドの取締役会の決議により、分配を行なう方針です。
    償還条項規約の規定に基づき、解散する場合があります。
    <主な関係法人>
    管理事務代行会社BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・ルクセンブルク エス・エイ
    投資顧問会社BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッド
    副投資顧問会社ハイフートン・インベストメント・マネジメント(ホンコン)リミテッド
    投資助言会社ハイフートン・インベストメント・マネジメント カンパニー・リミテッド
    保管銀行兼
    副管理事務代行会社
    BNPパリバ セキュリティーズ・サービシズ ルクセンブルク支店
    <管理報酬等>
    信託報酬純資産総額の1.345%(年率)
    申込手数料なし
    信託財産留保額ファンドの取締役会の決議により、信託財産留保額に相当する額を徴収する場合があります。
    その他の費用資産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、事務の処理に要する費用および監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、その他の実費など。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
    [運用体制]
    投資顧問会社であるBNPパリバ インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッドは、外国投資法人からの投資権限の委任により、当該外国投資法人の運用を行なっています。
    ポートフォリオ構築にあたっては、中国株式市場に精通し、独自のファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ手法を有するハイフートン・インベストメント・マネジメント カンパニー・リミテッドの投資助言を受けています。BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッドよりハイフートン・インベストメント・マネジメント(ホンコン)リミテッドが運用業務の委託を受け株式取引やモニタリング等の業務を行ないます。
    (参考)各マザーファンドの概要
    「野村中国株式(除くA株)マザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    上海証券取引所、深セン証券取引所のB株市場に上場している株式および香港取引決済所に上場している株式を主要投資対象とします。なお、他の金融商品取引所に上場(準ずるものを含みます。)している中国の企業および中国に主たる拠点を持つ企業の株式に投資する場合があります。
    (2)投資態度
    ①株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
    ②株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。ただし、現地市場が休場等の場合や資金動向・市況動向等によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
    ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ④ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ④有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
    ⑤スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
    ⑥同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

    「ノムラ新中国A株マザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    円建ての外国投資法人であるBNPパリバ フレキシーⅢ チャイニーズ・エクイティ A クラスIの投資信託証券を主要投資対象とします。また、中国A株に実質的に投資を行なう上場投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号および第2号に規定する投資信託ならびに外国投資信託のうちこれらに類するものをいいます。以下同じ。)の投資信託証券、および中国株の株価指数(その指数の対象銘柄に中国A株を含むものに限ります。)を対象指数とした上場投資信託の投資信託証券を投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    (2)投資態度
    ①各投資信託証券への投資比率は、各投資信託証券の収益性および流動性ならびにこの信託の資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
    ②運用にあたっては、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社に、外国投資法人および上場投資信託の投資信託証券の運用の指図に関する権限を委託します。
    ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
    ③デリバティブの直接利用は行ないません。
    ④株式への直接投資は行ないません。
    ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が上場投資信託の投資信託証券である場合の同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。

    「野村マネー マザーファンド」
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
    ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への投資は行ないません。
    ②外貨建資産への投資は行ないません。
    ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
    ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

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