有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)購入申込
購入申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時(「申込締切時間」といいます。)までに行われます。当該申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、申込締切時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。
(2)取扱いコース
お申込みには、分配金の受取方法により2つのコース*があります。
「一般コース」‥‥‥‥‥‥‥‥収益分配時に分配金を受け取るコース
「自動けいぞく投資コース」‥‥分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
* 取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。また、コースの名称は、販売会社によっては、同様の権利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。
(3)購入単位
販売会社によって異なります。
なお、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する際の購入単位は、1口単位となります。
(4)購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
(5)購入時手数料
購入金額(購入価額に購入口数を乗じて得た額)に、3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料には消費税等相当額が加算されます。
(6)購入申込受付不可日
購入申込日が香港の証券取引所の休場日に該当する場合には、購入申込の受付は行いません。
(7)その他留意事項
①購入申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情*があるときは、委託会社の判断により、購入申込の受付を中止することおよび既に受け付けた購入申込の受付を取り消すことができます。
* やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。
②受益権の振替
購入申込者は、販売会社に購入申込と同時にまたはあらかじめ、当該購入申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
購入申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時(「申込締切時間」といいます。)までに行われます。当該申込にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、申込締切時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。ただし、申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。
(2)取扱いコース
お申込みには、分配金の受取方法により2つのコース*があります。
「一般コース」‥‥‥‥‥‥‥‥収益分配時に分配金を受け取るコース
「自動けいぞく投資コース」‥‥分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース
* 取扱いコースの有無は販売会社によって異なります。また、コースの名称は、販売会社によっては、同様の権利義務関係を規定する異なる名称を使用することがあります。
(3)購入単位
販売会社によって異なります。
なお、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する際の購入単位は、1口単位となります。
(4)購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」で分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
(5)購入時手数料
購入金額(購入価額に購入口数を乗じて得た額)に、3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。購入時手数料には消費税等相当額が加算されます。
(6)購入申込受付不可日
購入申込日が香港の証券取引所の休場日に該当する場合には、購入申込の受付は行いません。
(7)その他留意事項
①購入申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情*があるときは、委託会社の判断により、購入申込の受付を中止することおよび既に受け付けた購入申込の受付を取り消すことができます。
* やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。
②受益権の振替
購入申込者は、販売会社に購入申込と同時にまたはあらかじめ、当該購入申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。