有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、次のイ)およびロ)の合計額とします。
イ)基準報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.95%の率を乗じて得た額とします。
ロ)成功報酬
毎計算期末または償還日の基準価額、もしくは受益者毎の解約請求受付日の基準価額が下記の「1ヵ月円LIBOR累積ベンチマーク」を上回るとき、その上回る額に20%を乗じ、さらに該当する受益権口数を乗じて得た額とします。
a)「1ヵ月円LIBOR累積ベンチマーク」とは、各計算期間の「採用計算基準価額」に「1ヵ月円LIBOR指数」を乗じて得た額(円未満四捨五入)とします。
b)「採用計算基準価額」とは、
ⅰ)計算期間の前計算期間に収益分配を行なったとき
当初設定から前計算期間の全計算期間の末日における基準価額のうち最も高い基準価額をいいます。
ⅱ)計算期間の前計算期間に収益分配を行なわなかったとき
前計算期間末の基準価額と、前計算期間より前の収益分配を行なった直近の計算期間末に適用される「1ヵ月円LIBOR累積ベンチマーク」(第1計算期間における採用計算基準価額は、10,000円とします。)のいずれか大きい値とします。
c)「1ヵ月円LIBOR指数」とは、
・計算期間における「金利適用期間」毎の(1+L×D/360)を全て乗じたものとします。
・Lは金利適用期間初日の前営業日の前日(当該日がロンドンにおける銀行休業日のときはその前ロンドン銀行営業日とします。)の日本円1ヵ月LIBORとし、ロンドン時間当日11時にブルームバーグ画面BBAM1に表示される1ヵ月円LIBOR金利をいいます。
・Dは金利適用期間の実日数とします。
d)「金利適用期間」とは、第1金利適用期間:各計算期間の初日から翌月7日(7日が休業日のときは翌営業日。以下同じ。)まで
第2金利適用期間:第1金利適用期間の最終日の翌日から翌月7日まで
第3金利適用期間以下は前記に準じ、第6金利適用期間までとします。
ただし、第1計算期間の金利適用期間は第1計算期間末日まで、最終計算期間の金利適用期間は償還日までとします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は以下の通りとします。
イ)基準報酬
基準報酬の配分(年率)は、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とする残存する全ベビーファンドの純資産総額の販売会社毎の合計額に応じて以下の通りとします。
※マザーファンドの投資顧問会社への報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います
※販売会社への配分は消費税等相当額を含みます。
ロ)成功報酬
成功報酬は半額をマザーファンドの投資顧問会社に支払います。
※成功報酬は、委託した資金の運用の対価です。
③ 支払時期
イ)基準報酬
毎計算期末ならびに解約または信託終了時において、信託財産から支払います。
ロ)成功報酬
解約時においては受益者毎の解約金から、毎計算期末または信託終了時においては信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、次のイ)およびロ)の合計額とします。
イ)基準報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.95%の率を乗じて得た額とします。
ロ)成功報酬
毎計算期末または償還日の基準価額、もしくは受益者毎の解約請求受付日の基準価額が下記の「1ヵ月円LIBOR累積ベンチマーク」を上回るとき、その上回る額に20%を乗じ、さらに該当する受益権口数を乗じて得た額とします。
a)「1ヵ月円LIBOR累積ベンチマーク」とは、各計算期間の「採用計算基準価額」に「1ヵ月円LIBOR指数」を乗じて得た額(円未満四捨五入)とします。
b)「採用計算基準価額」とは、
ⅰ)計算期間の前計算期間に収益分配を行なったとき
当初設定から前計算期間の全計算期間の末日における基準価額のうち最も高い基準価額をいいます。
ⅱ)計算期間の前計算期間に収益分配を行なわなかったとき
前計算期間末の基準価額と、前計算期間より前の収益分配を行なった直近の計算期間末に適用される「1ヵ月円LIBOR累積ベンチマーク」(第1計算期間における採用計算基準価額は、10,000円とします。)のいずれか大きい値とします。
c)「1ヵ月円LIBOR指数」とは、
・計算期間における「金利適用期間」毎の(1+L×D/360)を全て乗じたものとします。
・Lは金利適用期間初日の前営業日の前日(当該日がロンドンにおける銀行休業日のときはその前ロンドン銀行営業日とします。)の日本円1ヵ月LIBORとし、ロンドン時間当日11時にブルームバーグ画面BBAM1に表示される1ヵ月円LIBOR金利をいいます。
・Dは金利適用期間の実日数とします。
d)「金利適用期間」とは、第1金利適用期間:各計算期間の初日から翌月7日(7日が休業日のときは翌営業日。以下同じ。)まで
第2金利適用期間:第1金利適用期間の最終日の翌日から翌月7日まで
第3金利適用期間以下は前記に準じ、第6金利適用期間までとします。
ただし、第1計算期間の金利適用期間は第1計算期間末日まで、最終計算期間の金利適用期間は償還日までとします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は以下の通りとします。
イ)基準報酬
基準報酬の配分(年率)は、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とする残存する全ベビーファンドの純資産総額の販売会社毎の合計額に応じて以下の通りとします。
| 販売会社毎の純資産総額の 合計額 | 基準報酬=運用期間中の基準価額×基準報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 100億円以下の部分 | 1.95% | 1.3857% | 0.5143% | 0.05% |
| 100億円超200億円以下の部分 | 0.8714% | 1.0286% | ||
| 200億円超の部分 | 1.1286% | 0.7714% | ||
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※マザーファンドの投資顧問会社への報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います
※販売会社への配分は消費税等相当額を含みます。
ロ)成功報酬
成功報酬は半額をマザーファンドの投資顧問会社に支払います。
※成功報酬は、委託した資金の運用の対価です。
③ 支払時期
イ)基準報酬
毎計算期末ならびに解約または信託終了時において、信託財産から支払います。
ロ)成功報酬
解約時においては受益者毎の解約金から、毎計算期末または信託終了時においては信託財産から支払います。