有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
①信託報酬(約款第39条第1項、第2項)
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年2.0088%(税抜1.86%)の率を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
<支払先の役務の内容>
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
②実績報酬※(約款第39条第3項)
①の信託報酬の他に以下に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
・実績報酬は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(1万口当たりの基準価額をいい、収益分配金控除前の基準価額をいいます。)が前営業日における下記に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の21.6(税抜100分の20)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額を計上します。
・上記のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の最初の6ヶ月終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日または毎計算期末において、上記の規定に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
なお、実績報酬に係る委託会社および販売会社の間の配分は次の通りです。
※実績報酬とは、ファンドの運用実績に応じて委託会社および販売会社が受け取る運用の対価です。
<ご参考>◆ハイ・ウォーター・マークについて
(1) 設定日から最初の6ヶ月終了日まで:10,000 円(1万口当たり)
(2) (1)以降
:毎計算期間の最初の6ヶ月終了日または毎計算期末において、実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。
ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
(注)基準価額は実績報酬を含む信託報酬控除後のもので、1万口当たりの数字です。
◆実績報酬の留意点
・ 毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・ 実績報酬は、半期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
信託報酬等の額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
①信託報酬(約款第39条第1項、第2項)
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年2.0088%(税抜1.86%)の率を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。(税抜)
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年1.10% | 年0.70% | 年0.06% |
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
②実績報酬※(約款第39条第3項)
①の信託報酬の他に以下に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます。)を毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
・実績報酬は、計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(1万口当たりの基準価額をいい、収益分配金控除前の基準価額をいいます。)が前営業日における下記に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の21.6(税抜100分の20)の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額を計上します。
・上記のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の最初の6ヶ月終了日までは1万円とします。ただし、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日または毎計算期末において、上記の規定に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がその時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
なお、実績報酬に係る委託会社および販売会社の間の配分は次の通りです。
| 委託会社 | 販売会社 |
| 実績報酬額×90% | 実績報酬額×10% |
<ご参考>◆ハイ・ウォーター・マークについて
(1) 設定日から最初の6ヶ月終了日まで:10,000 円(1万口当たり)
(2) (1)以降
:毎計算期間の最初の6ヶ月終了日または毎計算期末において、実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。
ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
| 実績報酬算出期間 | ハイ・ウォーター・ マーク | 算出基準となる 前営業日の基準価額 |
| 平成21年6月30日~平成21年12月29日 | 10,000円 | 9,678円 |
| 平成21年12月30日~平成22年6月25日 | 10,000円 | 8,993円 |
| 平成22年6月26日~平成22年12月25日 | 10,000円 | 9,978円 |
| 平成22年12月26日~平成23年6月27日 | 10,000円 | 9,250円 |
| 平成23年6月28日~平成23年12月27日 | 10,000円 | 8,178円 |
| 平成23年12月28日~平成24年6月25日 | 10,000円 | 8,984円 |
| 平成24年6月26日~平成24年12月25日 | 10,000円 | 9,836円 |
| 平成24年12月26日~平成25年6月25日 | 10,000円 | 12,410円 |
| 平成25年6月26日~平成25年12月25日 | 12,410円 | 13,897円 |
| 平成25年12月26日~平成26年6月25日 | 13,897円 | 14,553円 |
| 平成26年6月26日~平成26年12月25日 | 14,553円 | 15,943円 |
| 平成26年12月26日~平成27年6月25日 | 15,943円 | 18,026円 |
| 平成27年6月26日~平成27年12月25日 | 18,026円 | - |
◆実績報酬の留意点
・ 毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・ 実績報酬は、半期末ごとにファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、更に実績報酬が差し引かれるものではありません。