有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(2)【投資対象】
| 投資対象とする資産の種類(特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの)) | a.有価証券 b.約束手形 c.金銭債権 |
| 投資対象とする資産の種類(特定資産以外の資産) | a.為替手形 |
| 投資対象とする有価証券 | 委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)、もしくは投資法人または外国投資法人の投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じです。)のほか、以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。 a.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 b.外国法人が発行する譲渡性預金証書 c.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) |
| 投資対象とする金融商品 | 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。 a.預金 b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) c.コール・ローン d.手形割引市場において売買される手形 *前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができます。 |