有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の205.2※(税抜年10,000分の190)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の209となります。
◆ファンドの運用の委託先が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、それぞれ次の率を乗じて得た額とします。
(注)両者を合わせた合計の率とします。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の205.2※(税抜年10,000分の190)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <信託財産の純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> | |||
| 500億円以下の部分 | 年10,000分の103 | 年10,000分の80 | 年10,000分の7 | |||
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年10,000分の104 | 年10,000分の80 | 年10,000分の6 | |||
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の105 | 年10,000分の80 | 年10,000分の5 |
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の209となります。
◆ファンドの運用の委託先が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、それぞれ次の率を乗じて得た額とします。
| 平均純資産総額 | ピクテ・アセット・ マネジメント・リミテッド | ピクテ・アセット・ マネジメント・エス・エイ | ピクテ投信投資顧問 株式会社 |
| 350億円以下の部分 | 年0.60%(注) | 年0.15% | |
| 350億円超の部分 | 年0.20% | ||
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |