有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
<当ファンドの有するリスク>
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券等に投資します。投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、組入銘柄の株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)流動性リスク
投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>(1)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)繰上償還について
当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
(3)換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することおよびすでに受付けたご換金の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(4)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
*リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。
<参考情報>
| □当ファンドは、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 □信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 □投資信託は預貯金と異なります。 □当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。 □投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いいたします。 |
<基準価額の変動要因>基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券等に投資します。投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、組入銘柄の株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
(3)流動性リスク
投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>(1)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)繰上償還について
当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
(3)換金請求の受付に関する留意点
取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することおよびすでに受付けたご換金の受付を取消すことがあります。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(4)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
<リスクの管理体制>委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。
| 名称および人員数 | 内容 | |
| ◆運用管理委員会 (20名程度) | ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定します。 | |
| ◆リスク管理委員会 (14名程度) | 運用リスクを除く経営リスクを適時、的確に把握し、適切な具体的措置を講じ、リスクの軽減・管理に努めます。 | |
| ◆監査部 (3名程度) | 取締役会直轄として、各部室の業務が適正な内部管理態勢のもと、法令等に従って行われているかを点検します。 | |
| ◆コンプライアンス・オフィサー (1名) | コンプライアンスの観点から各部室の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。 | |
| ◆法務コンプライアンス部 (5名程度) | 社内規則の制定・改廃の点検を行うほか、インサイダー情報の管理や広報内容のチェック等、法令違反等を未然に防止するために日常的な活動を行います。 | |
| ◆プロダクト管理部 (11名程度) | 約定内容と取引報告書を照合する等、発注業務の監視および約定価格の妥当性を点検します。 | |
| ◆運用審査室 (4名程度) | ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行います。 | |
| ◆トレーディング部 (18名程度) | 有価証券の売買発注は、トレーディング部が最良執行の観点を踏まえて行います。 | |
※運用リスクの管理は、以下の体制で行います。
*リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。
<参考情報>