有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。解約の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日の取扱いとします。
<解約請求による換金手続き>□解約価額:当該請求受付日の基準価額です。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して4営業日目から販売会社の申込場所で支払われます。
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
| 委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。解約請求の受付が中止された場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 |
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して4営業日目から販売会社の申込場所で支払われます。
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。