有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券等を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券等を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド 1.基本方針 安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)主要投資対象 主として外貨建ての債券等に投資します。 (2)投資態度 ①主として日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券等に投資し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。なお、流動性確保の観点から、外国の短期金融商品や国債などを組入れる場合があります。 ②組入銘柄は、原則としてA格相当以上の格付けを有する発行体(母体企業格付けを含みます。)が発行する外貨建ての債券等とします。 ③通貨配分は、北米通貨圏、欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね3分の1ずつとすることを基本とします。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、通貨比率の調整のため為替予約取引等を用いる場合があります。 ⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 3.運用制限 (1)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) (2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (8)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9)外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 (10)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |