- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
(5)【投資制限】
①ファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
e.(1) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
h.(1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2) 上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
i.(1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金申込に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2) 換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(4) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
j. デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
※上記のc、eおよびfにおける信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)日本株ロボット運用マザーファンドの概要
(1)投資方針
①主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資します。
②株式への投資は、原則として複数のシステム運用手法(以下「ロボット」といいます。)を組み合わせて行います。
③運用に当たっては、トレード・サイエンス株式会社(以下「投資顧問会社」といいます。)より、ロボットからの株式売買指示に基づく投資助言を受けます。組入れロボットの選定は、投資顧問会社が行います。
④投資ユニバースは、投資顧問会社が東証第一部上場銘柄の中から選定します。
⑤組入れロボット、ポートフォリオ構築手法ならびにリスク管理手法などは、運用成績の改善等を目的として見直しを継続的に行うため、変更される可能性があります。
⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1) 有価証券
(2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3) 金銭債権
(4) 約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1) 為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
c.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
d.コマーシャル・ペーパー
e.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
f.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、bからeまでの証券の性質を有するもの
g.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
h.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、aの証券または証書を以下「株式」といい、bからcの証券およびfの証券または証書のうちbからcの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
マザーファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.信用取引および株式の借入れにより株式を売付ける指図は行いません。
d.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
f.(1) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
h.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
i.(1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2) 上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
j.(1) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(2) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(3) 上記(1)、(2)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により、そのつど別にこれを定めます。
k.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
①ファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
e.(1) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
h.(1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2) 上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
i.(1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金申込に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2) 換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(4) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
j. デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
※上記のc、eおよびfにおける信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)日本株ロボット運用マザーファンドの概要
(1)投資方針
①主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資します。
②株式への投資は、原則として複数のシステム運用手法(以下「ロボット」といいます。)を組み合わせて行います。
③運用に当たっては、トレード・サイエンス株式会社(以下「投資顧問会社」といいます。)より、ロボットからの株式売買指示に基づく投資助言を受けます。組入れロボットの選定は、投資顧問会社が行います。
④投資ユニバースは、投資顧問会社が東証第一部上場銘柄の中から選定します。
⑤組入れロボット、ポートフォリオ構築手法ならびにリスク管理手法などは、運用成績の改善等を目的として見直しを継続的に行うため、変更される可能性があります。
⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1) 有価証券
(2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3) 金銭債権
(4) 約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1) 為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
c.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
d.コマーシャル・ペーパー
e.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券
f.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、bからeまでの証券の性質を有するもの
g.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
h.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、aの証券または証書を以下「株式」といい、bからcの証券およびfの証券または証書のうちbからcの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
マザーファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資は行いません。
c.信用取引および株式の借入れにより株式を売付ける指図は行いません。
d.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
f.(1) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
g.(1) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
(2) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
h.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
i.(1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(2) 上記(1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
j.(1) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(2) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(3) 上記(1)、(2)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により、そのつど別にこれを定めます。
k.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。