新ソブ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

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    2019/03/18 9:07
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    (2)【投資対象】
    <新ソブ>「世界ソブリン債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)有価証券
    2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
    3)金銭債権
    4)約束手形
    5)為替手形
    ② 主として「世界ソブリン債券マザーファンド」受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)コマーシャル・ペーパー
    8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
    10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
    11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
    12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
    ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    ④ 次の取引ができます。
    1)信用取引
    2)先物取引等
    3)スワップ取引
    4)金利先渡取引
    5)為替先渡取引
    6)有価証券の貸付
    7)公社債の空売
    8)公社債の借入
    9)外国為替予約取引
    10)資金の借入
    <世界ソブリン債券マザーファンド>内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などをいいます。)を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)有価証券
    2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条、第19条および第20条に定めるものに限ります。)
    3)金銭債権
    4)約束手形
    5)為替手形
    ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)コマーシャル・ペーパー
    8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
    10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
    12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
    ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    ④ 次の取引ができます。
    1)信用取引
    2)先物取引等
    3)スワップ取引
    4)金利先渡取引
    5)為替先渡取引
    6)有価証券の貸付
    7)公社債の空売
    8)公社債の借入
    9)外国為替予約取引

    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    <世界ソブリン債券マザーファンド>
    運用の基本方針
    基本方針内外の公社債に投資を行ない、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
    主な投資対象内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などをいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
    投資方針・原則として、世界中の国の中から、経済・財政状況や対外収支状況などを勘案して、相対的に信用力が高いと判断される国を選定し、当該国通貨建てのソブリン債券に分散投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
    ・ポートフォリオの構築にあたっては、信用力の分析に加え、金利の水準や方向性、為替の水準や方向性、相対的魅力度、流動性などの分析を行ない、組入通貨やその配分比率、および組入銘柄を決定します。
    ・また、為替動向などに応じて、日本円建てのソブリン債券へ投資することや為替予約取引などを活用して日本円への配分比率を調整することがあります。
    ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
    ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
    ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    収益分配収益分配は行ないません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社日興アセットマネジメント株式会社
    受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
    投資顧問会社日興アセットマネジメント アメリカズ・インク(投資助言)
    日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド(投資助言)
    信託期間無期限(2009年4月30日設定)
    決算日毎年12月18日(休業日の場合は翌営業日)

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