有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

【提出】
2019/07/17 9:16
【資料】
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【項目】
75項目
(2)【投資対象】
<各コース>米ドル建ての短期公社債等の短期有価証券を実質的な主要投資対象とし、米国の金先物取引等を実質的な主要取引対象とします。
※各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
ファンド名投資対象
豪ドルコース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD
野村マネーポートフォリオ マザーファンド
ブラジルレアルコース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL
野村マネーポートフォリオ マザーファンド
南アフリカランドコース
(毎月分配型)/(年2回決算型)
ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR
野村マネーポートフォリオ マザーファンド

◆デリバティブの直接利用は行ないません。
<マネープールファンド>円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、親投資信託である「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
◆投資対象について、詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
■「ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD/BRL/ZAR」の主要投資対象■
◆米ドル建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とします。
◆米国の金先物取引等を主要取引対象とします。
◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の主要投資対象■
◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
<各コース>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。また、第4号および第5号の証券に係る運用の指図は、委託者が運用の基本方針に沿ったものとして選定した証券であり、かつ、運用の指図を行なうものとして別に定める証券(「別に定める投資信託証券」といいます。)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
「豪ドルコース」の場合ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスAUD
「ブラジルレアルコース」の場合ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスBRL
「南アフリカランドコース」の場合ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド-クラスZAR
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<マネープールファンド>①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 当該ファンドの⑧および⑨」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債券については、転換社債型新株予約権付社債※に限ります。)
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定めるものに限る)
12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引

(参考)投資対象とする外国投資信託について
ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド(クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR)(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
<運用の基本方針>
主要投資対象
(主要取引対象)
・米ドル建ての短期公社債等の短期有価証券
・金を対象とした米国の先物取引等のデリバティブ取引等(以下「米国の金先物取引等」)
投資方針・米ドル建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、米国の金先物取引等を主要取引対象とし、米国の金先物価格のトレンドを概ね捉えるとともに各クラスで定められた通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。
・米国の金先物に対する実質的なエクスポージャーを、原則として純資産総額の90%~110%の範囲に保つことを目指します。
・ファンドには3つのクラス(クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR)があり、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
主な投資制限・現物の商品の売買は行ないません。
・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針毎月、投資顧問会社および共同投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。
償還条項当初設定日(2009年8月3日)より3年経過後において、全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
<主な関係法人>
受託会社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社インベステック・アセット・マネジメント・リミテッド
共同投資顧問会社野村アセットマネジメント株式会社
管理事務代行会社
保管銀行
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
<管理報酬等>
信託報酬純資産総額の0.36%(年率)
申込手数料なし
信託財産留保額なし
その他の費用信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物取引等のデリバティブ取引等に要する費用、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
<参考>運用体制
「ノムラ・コモディティ・トラスト-ゴールド・フューチャー・ファンド」の米ドル建ての短期公社債等の短期有価証券および米国の金先物取引等の運用は投資顧問会社であるインベステック・アセット・マネジメント・リミテッド(インベステック社)が行ないます。
◆インベステック社における運用は、コモディティ・資源運用チームおよびディーリング・デスクにより行なわれます。
◆コモディティ・資源運用チームは、商品および資源分野に関して高度な知識、豊富な経験をもつメンバーで構成されます。
◆ディーリング・デスクは先物取引の執行を担当し、商品に特化したディーラーを含むメンバーで構成されています。商品分野において経験豊富なディーリング担当者により売買が執行されます。
◆インベステック社におけるリスク管理については、ポートフォリオ構築時に実施するリスクコントロールに加え、独立したコンプライアンスチームが、投資ガイドラインに沿って運用されていることを継続的にモニタリングしています。

(参考)マザーファンドの概要
「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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