有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月16日-平成26年1月15日)
平成25年10月9日から平成26年10月8日までです。
(上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
① 販売会社は分割される受益権を、取得申込日の午後3時までに販売会社に取得申込みをした取得申込者に対し、最低取得申込口数(10万口)以上に対応する金額を条件として取得の申込を受付けることができるものとします。なお、午後3時以降の取得申込については翌営業日の取得申込として受付けることができます。
② 上記①の規定にかかわらず、委託会社は、下記a.から下記d.の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託会社は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
a. 取得申込日当日が別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
b. 収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c. 上記a.のほか、委託会社が、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針」に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
d. 上記a.からc.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
③ 上記①の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(下記④の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
④ 上記①の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とし、その基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。(手数料については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料 」をご参照ください。)
⑤ 上記①から④の規定にかかわらず、委託会社は、商品市場等および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
⑥ 委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
⑦ 受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、委託会社へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
① 販売会社は分割される受益権を、取得申込日の午後3時までに販売会社に取得申込みをした取得申込者に対し、最低取得申込口数(10万口)以上に対応する金額を条件として取得の申込を受付けることができるものとします。なお、午後3時以降の取得申込については翌営業日の取得申込として受付けることができます。
② 上記①の規定にかかわらず、委託会社は、下記a.から下記d.の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託会社は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
a. 取得申込日当日が別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
b. 収益分配金を支払う予定がある場合は、毎計算期間終了日の4営業日前から2営業日前まで
c. 上記a.のほか、委託会社が、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針」に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
d. 上記a.からc.のほか、委託会社が信託財産または受益者に影響を及ぼすと判断される期日および期間
③ 上記①の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(下記④の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
④ 上記①の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とし、その基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。(手数料については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料 」をご参照ください。)
⑤ 上記①から④の規定にかかわらず、委託会社は、商品市場等および金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
⑥ 委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
⑦ 受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、委託会社へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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