有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/16-2024/01/15)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資は行いません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資を行う公社債は、原則としてA格以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
5)公社債の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次項に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
4.委託会社は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
8)資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.上記1.の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
9)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、商品投資等取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
10)一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資は行いません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資を行う公社債は、原則としてA格以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
5)公社債の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次項に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
4.委託会社は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
6)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
7)外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
8)資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.上記1.の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
9)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、商品投資等取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
10)一般社団法人投資信託協会の規則に定めるところに従い、一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。