有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10項に規定するものをいい、信託約款第21条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連する商品等に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に規定するものをいいます。)なお、上記1.から上記4.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記5.および上記6.の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 投資する商品等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する商品等は、商品取引所等に上場されまたは取引されているものとします。
2.上記1.に規定する商品等については、商品取引所等の最終取引日までに反対売買約定による相殺決済を実行し取引を終了させるものとします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10項に規定するものをいい、信託約款第21条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連する商品等に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
6.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に規定するものをいいます。)なお、上記1.から上記4.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記5.および上記6.の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 投資する商品等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する商品等は、商品取引所等に上場されまたは取引されているものとします。
2.上記1.に規定する商品等については、商品取引所等の最終取引日までに反対売買約定による相殺決済を実行し取引を終了させるものとします。