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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【投資方針】
[1] 主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。
◆ファンドは、Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)をベンチマークとします。
※ベンチマークは、わが国の小型株市場の構造変化、インデックスの改廃等によっては今後見直す場合があります。
[2] ボトムアップアプローチにより銘柄を選定します。
◆主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
[3] 銘柄の組入れは定性・定量分析に基づいて行ないます。
◆個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先しますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。
■銘柄選定のプロセス■
上記の銘柄選定のプロセスは、今後変更となる場合があります。
[4] 株式の実質組入比率は、高位を基本とします。
◆マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、資金動向等によっては、マザーファンド受益証券への投資の代替として、小型株を中心とするわが国の株式に投資を行なう上場投資信託※の投資信託証券に投資する場合があります。
※投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号および第2号に規定する投資信託ならびに外国投資信託のうちこれらに類するものをいいます。
◆マザーファンドでは、市況動向等によって、株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債※に投資する場合があります。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
[1] 主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。
◆ファンドは、Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)をベンチマークとします。
※ベンチマークは、わが国の小型株市場の構造変化、インデックスの改廃等によっては今後見直す場合があります。
| Russell/Nomura Small Cap インデックスは、Russell/Nomura日本株インデックスのサイズ別の指数です。Russell/Nomura日本株インデックスはラッセル・インベストメントと野村證券株式会社が作成している株式の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントと野村證券株式会社に帰属しております。また、ラッセル・インベストメントと野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。 |
[2] ボトムアップアプローチにより銘柄を選定します。
◆主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
[3] 銘柄の組入れは定性・定量分析に基づいて行ないます。
◆個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション(株価の割高・割安度合い)の観点に、収益性、成長性等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先しますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。
■銘柄選定のプロセス■
| 銘柄の発掘および選定にあたっては、委託会社の企業調査部署の調査・分析情報を活用すると同時に、運用担当者自身によるリサーチ(企業調査)を重視して行ないます。また、社内の他の中小型株ファンド運用担当者とリサーチ情報を共有化しながら、銘柄選択に活用しています。 |
[4] 株式の実質組入比率は、高位を基本とします。
◆マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、資金動向等によっては、マザーファンド受益証券への投資の代替として、小型株を中心とするわが国の株式に投資を行なう上場投資信託※の投資信託証券に投資する場合があります。
※投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号および第2号に規定する投資信託ならびに外国投資信託のうちこれらに類するものをいいます。
◆マザーファンドでは、市況動向等によって、株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債※に投資する場合があります。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。