- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(5)【その他】
1)信託の終了(繰上償還)
イ.委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
a 受益者の解約により受益権総口数が10億口を下回ることとなった場合。
b 繰上償還することが受益者のために有利であると認めたとき。
c やむを得ない事情が発生したとき。
ロ.上記イ.に該当する場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。
ハ.委託会社は、監督官庁よりこの信託約款の解約の命令を受けたとき等には、下記「書面決議」の手続きは適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
ニ.繰上償還を行なう場合は、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上この信託約款を変更すること、またはファンドと他のファンドの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができるものとします。信託約款の変更または併合を行なう際は、あらかじめ委託会社はその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.の変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合について、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知れたる受益者に対して交付し、書面決議を行ないます。
ハ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、下記「4)書面決議」の規定に従います。
3)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、契約締結日から1年間とし、期間満了の3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
4)書面決議
イ.繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して委託会社は書面決議を行ないます。あらかじめ、書面決議の日、内容、理由等を定め、決議の日の2週間前までに受益者に対して書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を行ないます。
ロ.受益者は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。受益者が議決権を行使しない時は、書面決議について賛成したものとみなします。
ハ.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
ニ.繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
ホ.ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合に係る他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は他のファンドとの併合を行なうことはできません。
ヘ.ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
<書面決議の主な流れ>5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。
6)投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときは最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
7)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記の「2)信託約款の変更等」に従い、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないとき、委託会社は、信託約款を解約し、信託を終了させます。
8)公告
委託会社が受益者に対して行なう公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
9)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
10)信託契約に関する疑義の取扱い
信託契約の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
1)信託の終了(繰上償還)
イ.委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
a 受益者の解約により受益権総口数が10億口を下回ることとなった場合。
b 繰上償還することが受益者のために有利であると認めたとき。
c やむを得ない事情が発生したとき。
ロ.上記イ.に該当する場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。
ハ.委託会社は、監督官庁よりこの信託約款の解約の命令を受けたとき等には、下記「書面決議」の手続きは適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
ニ.繰上償還を行なう場合は、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上この信託約款を変更すること、またはファンドと他のファンドの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができるものとします。信託約款の変更または併合を行なう際は、あらかじめ委託会社はその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.の変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合について、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知れたる受益者に対して交付し、書面決議を行ないます。
ハ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、下記「4)書面決議」の規定に従います。
3)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、契約締結日から1年間とし、期間満了の3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
4)書面決議
イ.繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して委託会社は書面決議を行ないます。あらかじめ、書面決議の日、内容、理由等を定め、決議の日の2週間前までに受益者に対して書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を行ないます。
ロ.受益者は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。受益者が議決権を行使しない時は、書面決議について賛成したものとみなします。
ハ.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
ニ.繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
ホ.ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合に係る他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は他のファンドとの併合を行なうことはできません。
ヘ.ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
<書面決議の主な流れ>5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。
6)投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときは最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
7)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記の「2)信託約款の変更等」に従い、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないとき、委託会社は、信託約款を解約し、信託を終了させます。
8)公告
委託会社が受益者に対して行なう公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
9)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
10)信託契約に関する疑義の取扱い
信託契約の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。