有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)一部解約の実行の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行なわれます。一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
ただし、ニューヨーク、ロンドン証券取引所の休業日およびニューヨーク、ロンドンにおける銀行休業日には、換金の請求はできません。
(2)金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた当該請求の受付を取消すことがあります。
(3)一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付再開後の最初の基準価額の計算日(当該日が一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、当該計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(4)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの投資信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
一部解約の価額は、販売会社において確認できます。一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額(解約価額)とします。なお、一部解約にあたり手数料はかかりません。
一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。