- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/22-2024/08/20)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への直接投資は行ないません。
2)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
3)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
4)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
5)外国為替予約取引の指図
委託者は、為替変動リスクを回避するため、投資信託財産に属する外貨建資産について、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
6)有価証券の貸付の指図、目的および指図範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
7)公社債の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れを行なうことの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
8)信用リスク集中回避のための投資制限
イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託者は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
① 約款に定める投資制限
1)株式への直接投資は行ないません。
2)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
3)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
4)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
5)外国為替予約取引の指図
委託者は、為替変動リスクを回避するため、投資信託財産に属する外貨建資産について、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
6)有価証券の貸付の指図、目的および指図範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
7)公社債の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れを行なうことの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
8)信用リスク集中回避のための投資制限
イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託者は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
9)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。