有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(2)【投資対象】
①投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②投資対象とする有価証券
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第1号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行なうことができます。
③投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
イ.上記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
ロ.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
ハ.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的としてまたは再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
⑤投資対象の候補とする投資信託証券の概要
以下は、平成27年9月末現在当ファンドが投資対象の候補とする投資信託証券の概要について、委託会社が知りうる情報を基に作成されたものです。
今後、記載事項は変更される場合があります。
①投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②投資対象とする有価証券
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第1号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行なうことができます。
③投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
イ.上記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
ロ.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
ハ.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的としてまたは再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
⑤投資対象の候補とする投資信託証券の概要
以下は、平成27年9月末現在当ファンドが投資対象の候補とする投資信託証券の概要について、委託会社が知りうる情報を基に作成されたものです。
今後、記載事項は変更される場合があります。
| ファンドの名称 | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| ファンドの目的 および基本的性格 | 当ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスによって代表される米国の大型株の価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。 |
| ファンドの 関係法人 | 運用会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託者・事務代行者・保管銀行・名義書換代理人: | |
| ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI EAFE ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| ファンドの目的 および基本的性格 | 当ファンドは、MSCI EAFE インデックスの価格および利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの 関係法人 | 運用会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託者・事務代行者・保管銀行・名義書換代理人: | |
| ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| ファンドの目的 および基本的性格 | 当ファンドは、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの価格および利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの 関係法人 | 運用会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託者・事務代行者・保管銀行・名義書換代理人: | |
| ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 世界国債UCITS ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| ファンドの目的 および基本的性格 | 当ファンドは、シティグループG7インデックスのパフォーマンスを反映したトータル・リターンを提供することを目標としています。 |
| ファンドの 関係法人 | 運用会社:ブラックロック・ アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・ アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 事務代行者:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| ファンドの名称 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券UCITS ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| ファンドの目的 および基本的性格 | 当ファンドは、J.P.モルガンEMBIグローバル・コア・インデックスのパフォーマンスを反映したトータル・リターンを提供することを目標としています。 |
| ファンドの 関係法人 | 運用会社:ブラックロック・ アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・ アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 事務代行者:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 米国不動産 ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| ファンドの目的 および基本的性格 | 当ファンドは、ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックスの価格および利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの 関係法人 | 運用会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託者・事務代行者・保管銀行・名義書換代理人: | |
| ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| ファンドの名称 | iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト |
| 表示通貨 | 米ドル |
| ファンドの目的 および基本的性格 | 当ファンドは、iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・インベスティング・プール LLC(「投資プール」)への投資を通じて、S&P GSCI™ トータル・リターン指数の実績に概ね対応する投資成果(トラスト・投資プールの費用および債務控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの 関係法人 | 運用会社(スポンサー): iシェアーズ・デラウェア・トラスト・スポンサー・エルエルシー |
| 受託者 : ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. | |
| 事務代行者 : ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | |
| デラウェア受託者 : ウィルミントン・トラスト・カンパニー |