有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ブラックロック・グローバル・ファンズ ニューエネルギー・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)(以下「BGF ニューエネルギー・ファンド」といいます。)のクラスX投資証券(米ドル建て)
2.ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンドの受益証券
② 投資方針
イ.世界的に注目されているグリーン・ニューディール政策の主要テーマの一つであり、中長期的に需要の増大が見込まれる代替エネルギー分野(※)に関連する内外の株式に投資することで、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※石油、石炭、天然ガス等の化石燃料に代わるエネルギーおよび低炭素技術等にかかるビジネスを指します。
ロ.当ファンドは、BGF ニューエネルギー・ファンドに信託財産の純資産総額の80%程度、ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンドに信託財産の純資産総額の20%程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。
ハ.運用の指図に関する権限のうち、BGF ニューエネルギー・ファンドへの投資に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
③ 運用指図権限の委託
イ.委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、BGF ニューエネルギー・ファンドへの投資に関する権限を次のものに委託します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
東京都千代田区
ロ.前イ.の規定にかかわらず、前イ.により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ブラックロック・グローバル・ファンズ ニューエネルギー・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)(以下「BGF ニューエネルギー・ファンド」といいます。)のクラスX投資証券(米ドル建て)
2.ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンドの受益証券
② 投資方針
イ.世界的に注目されているグリーン・ニューディール政策の主要テーマの一つであり、中長期的に需要の増大が見込まれる代替エネルギー分野(※)に関連する内外の株式に投資することで、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※石油、石炭、天然ガス等の化石燃料に代わるエネルギーおよび低炭素技術等にかかるビジネスを指します。
ロ.当ファンドは、BGF ニューエネルギー・ファンドに信託財産の純資産総額の80%程度、ダイワ・エネルギー・テクノロジー・マザーファンドに信託財産の純資産総額の20%程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。
ハ.運用の指図に関する権限のうち、BGF ニューエネルギー・ファンドへの投資に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
③ 運用指図権限の委託
イ.委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、BGF ニューエネルギー・ファンドへの投資に関する権限を次のものに委託します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
東京都千代田区
ロ.前イ.の規定にかかわらず、前イ.により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | BGF ニューエネルギー・ファンド |
| 選定の方針 | 主に、世界各国のニューエネルギー関連の企業の株式に投資しているファンドである。 |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。